遺産分割調停の流れと申立に必要な書類

遺言がない場合は遺族で遺産をどう分割するか話し合う必要があります。
ほかにも、誰が相続人になるのか、どこまでが遺産なのか、生前にもらっていたお金をどうするか、介護に努めた分は相続の分前に入れるかなど様々な議題があることでしょう。

この遺産分割の話し合いは、ときに家族間の思惑が交錯し、長い期間かかります。

しかし、それでも決まらない場合もあります。
協議が不成立に終わった場合は、法的な機関に仲介に入ってもらいます。
調停を申し立て、話し合いを行うのです。

ここでは、協議が決まらなかった場合の調停の流れをご説明します。

被相続人が遺言書なしに亡くなったら、まずは協議

被相続人の財産はその者の死亡時点で相続人に移転します。
しかし、まだ個々の財産をどのように分割するのかは決まっていません。
そこで話し合いを行います。ところが、話し合いが上手く決まらない場合もあります。

遺産の分割が済んでいなくても、相続税の申告・納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

そこで、分割協議が成立していないときには、各相続人が法定相続分に従って相続税額を算出し、申告・納税を行うことができます。
その場合には、「遺産分割が未分割であることについてやむをえない事由がある旨の申請書」か「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。

遺産分割調停とは

遺産分割の手続きには協議・調停・審判といったものがあります。
話し合い(協議)がつかなかった際は、家庭裁判所に調停してもらいます。
相続人の1人または数人が、他の相続人を相手取って申し立てを行うことができます。これが遺産分割調停です。

遺産分割調停の流れ

手順1.家事調停の申立書提出

家事調停を申し込むには、書類の提出が必要です。

「遺産分割申立書」は家庭裁判所指定の用紙に申立理由などの必要事項を書き込むだけでできます。
申立書のほか、調停を受ける人の氏名や住所を書いた「当事者目録」、土地・建物・現金などの詳細を書く「財産目録」、戸籍謄本を相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所の家事相談を受けている場合は詳しく教えてもらうこともいいでしょう。

手順2.家事調停

家事調停は非公開で行われます。
調停を行う場所は法廷ではなく、会議室のような小部屋です。
申立人、相手方がそれぞれ別々に、調停委員とテーブルを囲んで話します。

調停委員は双方の意見を聞いて、解決策、調停案を出しながら妥協点を探します。

手順3.調停調書

合意が成立した場合は調停調書を作成します。
調停調書には、訴訟による判決と同じ効力があります。

手順4.審判または訴訟へ

話し合いがどうしても合意に達せず、調停不成立となったときは、審判または訴訟へ移行します。
審判も家庭裁判所で行われます。
訴訟は地方裁判所にて行います。

遺産分割調停に必要な費用・書類

書類の細かな名称や書式、内容は家庭裁判所によって異なっています。
調停の申立を行う家庭裁判所の求める形式に従った書類を用意しましょう。
多くの場合、以下のような書類が必要になります。

  • 収入印紙
    被相続人1名に対し1,200円
  • 郵便切手
  • 事情説明書
  • 連絡先等の届出書
  • 進行に関する照会回答書
  • 申立書
  • 遺産目録およびその遺産を証する資料
  • 当事者目録、遺産目録(土地)、遺産目録(建物)、遺産目録(現金・預貯金・株式等)、相続関係図、特別受益目録

  • 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票

調停を行う調停委員とは

調停委員は調停に一般市民の良識を反映させるため、最高裁判所によって選ばれた人員です。
社会経験豊かで専門的な知識を持つ、原則として40歳以上70歳未満の弁護士、大学教授、校長、医師、公認会計士、建築士、カウンセラーなどが選ばれています。

法の観点に軸を置きながら、当事者双方の話合いの中で合意を導き出し、紛争を解決させる役目です。

調停に来ない人には出頭要請がなされる

仕事で忙しく調停に来られない人や遠いため出向くことができない人もいます。
本来、調停を正当な理由なく欠席してしまうと過料が課せられます。

しかし、本当に過料が命じられることはあまりありません。
そのため、実質的には出席は任意と同じになっています。

相手方が全員揃わなくても調停は行われます。
欠席者には家庭裁判所から出頭要請が出されることがあります。
それでも出席しない場合は調停事項をまとめた調書に署名捺印を求めます。
署名捺印に応じたら調停の受諾となります。

また、遺産分割に意見を持たない人には、相続分の譲渡が促されます。
相続分を譲渡すると、当然、相続人ではなくなります。

調停の欠席は許されますが、審判・裁判に進んだときは出席したほうが良いでしょう。
なぜなら、欠席すると申立を行った側が有利になるためです。

調停では正直に、誠実に

調停ではあなたの話、人柄に信頼性を持たせることが大事です。
法外なことを言い出す人と思われると、信頼性が下がります。
そのため、自分の意見の正当性を信じて、意見をしっかり持ち、誠実であることを心がけましょう。

意見を二転三転させたり、無礼であったりすると調停委員は相手方の正当性を認めることになるでしょう。

弁護士が代理人として居れば、客観的な判断が可能に

ほとんどの一般市民は法律を知り尽くしているわけでもなければ、調停という機会に慣れてもいないでしょう。
そのため、何を話して良いのか、調停委員に言われたことは全て従わなければならないのかなどが分からないのではないでしょうか。

そこで、弁護士を代理人に立てることがお薦めです。
言いたいことが言いやすくなるだけでなく、言った方が良いこと、出すべき証拠、譲歩しなくても良いことなどを判断してくれます。

弁護士を立てるということは、全面対決とみなされ、親族間の溝を深めるのではないかと躊躇される方もいるでしょう。

しかし、調停はあくまでも話し合いであり、係争ではありません。
お金や土地の取り合いではなく、客観的に正当な主張をすれば良いのです。
言いたいことが言えなくて、心残りができることの方をこそ避けるべきです。

代理人をつけることで、より納得の行く解決が可能です。

調停がまとまらないときは審判へ

調停がまとまらなければ、審判に移ります。
各種資料を基に、遺産の分割についての判断を家事審判官が行います。
審判となっても、再び調停に戻ることもあります。
審判に対して不服の場合は即時抗告が可能です。

遺産分割は難しい問題ですが、家庭裁判所ではなるべく話し合いを重視します。
親族間での問題は裁判になってしまうとこじれやすくなります。
一族の今後のためにも、話し合いのほうが平和的な解決ができる可能性が高いです。

誠実に、自分の正しいと思った意見を信じて話し合いに臨みましょう。

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