法定相続人の範囲と法定相続分の割合について

公式に認められた遺言書で相続人の指定がある場合には遺言に従って指定された相続人へと財産が相続されますが、遺言書が無い場合には法律に基づいて相続人を確定しなければなりません。

法律で定められた相続人が「法定相続人」です。法定相続人の基準は何を参考に決定されるのでしょうか。

法定相続人を確認するにあたり必要となるものが被相続人の「戸籍謄本」と「家系図」です。
これらを参考にして「法定相続人の範囲」を確かめます。

つまり、相続人として法律で認められている範囲を確認しなければ相続人を決定することができません。法定相続人の範囲について理解することも遺産相続における大切な要素なのです。

法定相続人の範囲について

法定相続人には法律に基づいて順位が設けられています。順位が高くなるにつれて相続人としての立場が優先される仕組みになっています。法定相続人の範囲や順位を把握するためには、被相続人の戸籍謄本や家系図を確認して法定相続人をピックアップする必要があります。

法定相続人の範囲における順位
被相続人の配偶者…配偶者については順位に関係なく相続人として認められます。
第1順位…被相続人の子供、または孫
第2順位…被相続人に対して戸籍上の両親、または祖父母
第3順位…被相続人の兄弟姉妹、または姪っ子
法定相続人の範囲 見取り図

法定相続人の範囲が変化する場合について

法定相続人の範囲は状況に応じて変化することがあります。

例えば、第1順位の子供に関して言えば、被相続人の子供が死亡している場合には、被相続人の孫が第1順位の相続人として適用されます。孫がいない場合には第2順位にあたる被相続人の両親が相続人として認められます。両親が他界している場合には第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

また、被相続人に配偶者、子供が存在しない場合には第2順位の相続人である両親、その次に第3順位の兄弟姉妹が法定相続人の範囲で適用されます。さらに、被相続人の兄弟姉妹が他界している場合には、その子供である姪っ子が法定相続人として遺産を相続する権利が認められているのです。

遺産分割に必要となる法定相続分とは?

法定相続人の次は「法定相続分」について理解しましょう。法定相続分とは、遺産に対する相続人それぞれの分配割合を表した基準です。つまり、分割する遺産の割合を取り決めたルールが法定相続分ということになります。

では、法定相続分の割合はどのように決められているのでしょうか。それは法定相続人の順位に従って遺産を分割する割合が決められています。法定相続分の割合は次のとおりです。

被相続人の配偶者と第1順位が相続人の場合
配偶者 2分の1 : 第1順位の相続人で2分の1を均等に分配する
被相続人の配偶者と第2順位が相続人の場合
配偶者 3分の2 : 第2順位の相続人で3分の1を均等に分配する
被相続人の配偶者と第3順位が相続人の場合
配偶者 4分の3 : 第3順位の相続人全員で4分の1を均等に分配する

法定相続分の振り分けについて

法定相続人と法定相続分についてはご理解いただけたかと思いますが、実際には誰がどのような比率で遺産を相続するかが問題となります。

確かに配偶者や第1順位の相続人が優先されるのは周知の事実です。しかし、最終的に決定するのは「遺産分割の協議」を行い全ての相続人が同意しなければ成立しません。そのうえで、「相続人を誰にするのか」、「どういった振り分けで遺産を分配するのか」などが決定されます。その基準となるのが法定相続分となります。

例えば、配偶者が相続を放棄して第1順位の相続人と第2順位の相続人が遺産を相続する場合には、第1順位の相続人が3分の2を相続して第2順位の相続人が3分の1を相続するというケースもあります。

また、遺産分割の協議によって遺産の分配方法を話し合い取り決めるケースもあるので、一概に法定相続分が全てにおいて有効であるとは断言できません。しかし、法律で定められたルールであることは事実です。遺産相続の問題を解決するためには認識しておかなければならない大切な要素の一つと言えるでしょう。

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