相続人の一人に借金がある場合の事前対処法

被相続人から財産を相続する際、複数の相続人で遺産を分割しなければならない場合には「遺産分割の協議」を行って分配する財産を決定します。

つまり、話し合いによって誰がどの財産を相続するかを決めなければなりません。もし、相続人の一人に借金があった場合、遺産分割にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

まず、考えられる不安要素は「差し押さえ」です。

相続人に多額の借金がある場合には相続した財産で返済しなければなりません。

また、返済が不可能となれば相続した財産も借金返済のために債権者(お金を貸した側)に差し押さえられてしまいます。

要するに「せっかく相続した財産も借金返済のために減少する」ということになります。借金の返済義務が無い他の相続人からしてみれば迷惑な話です。では、このような事態に直面したとき、どのような方法で対処すれば得策でしょうか。

差し押さえ前の相続放棄

債権者から遺産を守るために有効的な対処法は「相続放棄」です。

遺産分割の協議をする前に「借金のある相続人が遺産相続を放棄する」ことで遺産の差し押さえは回避できます。つまり、借金を抱えた相続人は遺産分割の協議に加わらなければ良いのです。そして、借金のある相続人以外で遺産分割の協議を行い遺産の分配を決定します。そうすることで債権者が被相続人の遺産に対して手出しすることは不可能となるのです。

万が一、借金を抱えた相続人を交えて遺産分割の協議を行った場合、分配の振り分けに関係無く被相続人の遺産は借金と同様の金額分だけ債権者(お金を貸した側)に差し押さえられてしまいます。

そうなると、差し押さえられた後に残った財産を複数の相続人で分配しなければならなくなるというわけです。ですから、相続人の中に借金を抱えた相続人がいる場合には遺産分割の協議には加えず相続を放棄してもらう必要があります。

差し押さえを回避するための注意点

■遺産分割の協議に借金を抱えている相続人を参加させない
被相続人の財産を相続するために遺産分割の協議を行う際は、借金を抱えている相続人を遺産分割の協議に参加させてはいけません。「遺産を相続する意思がある」と判断され、相続人として認められてしまう恐れがあるため、差し押さえを回避したいのであれば相続人を候補者から外すことが先決です。
■借金を抱えている相続人は相続放棄の手続きを行う
口頭で「相続を放棄する」と言っても法的には認められません。法的処置に基づいて相続放棄の手続きを行わなければ正式に相続を放棄したことが認められないので、早い段階で相続放棄に関する手続きについて対処することが大切です。
■遺産分割の協議、相続放棄は速やかに対処する
遺産分割の協議は速やかに行いましょう。借金を抱えているものは債権者が動き出す前に相続放棄の手続きを行い、そのほかの相続人については1日でも早い段階で遺産分割の協議で財産の分配を決定する必要があります。つまり、債権者(お金を貸した側)が動き出す前に遺産相続を完了させることが差し押さえを回避する秘策となります。
■遺産分割後の処理は早い段階で完了させる
借金を抱えている相続人は相続放棄の手続きを行い、他の相続人が被相続人の財産を分配した後は速やかに「相続登記」しなければなりません。相続登記とは相続した財産を相続人の名義に変えることを表します。
土地や建物の不動産であれば被相続人の名義から相続人の名義へと移し替え、所有権を相続人へ移行するよう手続きしなければ正式な遺産相続とは言えないからです。相続人の所有物として認められた財産については誰も手出しはできません。

被相続人の遺産を守るために

被相続人の遺産を守るためにも適切な処置と対処法を心得ておかなければ大きなトラブルを回避することは困難です。せっかくの遺産、有効的に活用するためにも障害となる要素を防ぐよう手を尽くすことが何よりも大切です。

その一例として相続人の中に借金を抱えている相続人がいる場合には、速やかに対処することが重要なポイントとなってきます。

遺産分割の協議、また、相続後の処理など早い段階で対応しなければならない処理を速やかに行うことで大切な遺産を守ることが可能となります。「借金を抱えている相続人の相続放棄」、「計画性を伴った遺産分割の協議」、「遺産分割後の処理」は遺産相続において重要となるポイントなので注意深く意識しておきましょう。

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