遺産相続に必要な手続きの期限について

人が亡くなると、行政上、法律上の様々な手続きが必要となります。
それぞれの手続きはずっと受け付けているわけではなく、多くの場合、期限があります。

また、それぞれ提出先や連絡先も一箇所ではなく、複数の役所の窓口や企業に分かれます。
時間があると思って悠長に構えていると、期限寸前で不備やトラブルに遭い、間に合わない可能性もあります。
先々のことを考え、早めに行動に移すことで、余裕のある遺産相続手続きをしましょう。

ここでは速やかな手続きを可能にすべく、遺産相続の流れと期限について書いていきます。

7日以内 死亡届の提出

まず、死亡が確認されたら、医師の診断書と死亡届を7日以内に役所に提出します。
届け出る人は身内でも他人でも構いません。

ほとんどの場合、葬儀と火葬まで一貫して行ってもらえる葬儀業者が手続きを行います。
そうすることで、同時に葬儀屋さんが死体埋火葬申請書を提出し、許可書を受け取ることができます。
これによって、スムーズに火葬・納骨へ移行できます。

なお、今まで葬儀社との付き合いがなく、これから探す方は、葬儀の見積もりでトラブルになりやすいので注意が必要です。

10日以内 老齢厚生年金受給の停止

年金を受けている方が亡くなると、受け取る権利がなくなるため、10日以内に年金受給権者死亡届の提出が必要となります。
年金事務所や年金相談センターが窓口です。

すでに個人番号(マイナンバー)を登録している場合は、この届けは不要です。
亡くなった月までの、まだ受け取っていない年金については、生計を同じくしていた配偶者などの遺族が受取ることができます。

届け出が遅れ、余分に受給してしまうと、遡って返金する必要があるので注意が必要です。

14日以内 厚生年金受給の停止

厚生年金ではなく、老齢基礎年金受給者であった場合は死亡から14日以内に年金受給権者死亡届の提出が必要となります。

14日以内 健康保険証の返還

会社員であれば会社へ、自営業であれば役所に、死亡から14日以内に健康保険証を返還します。

配偶者の方やお子様で被扶養者だった場合は、新たに国民健康保険へ加入する必要があります。

国民健康保険の加入者が死亡すると、自治体から葬祭費と埋葬料が支給されます。
葬儀の日から2年以内に申請しないと受け取ることができません。

14日以内 世帯主変更の手続き

世帯主が亡くなり、遺された世帯員が2人以上いる場合は、どちらが世帯主になるのか定めるため、14日以内に世帯主変更の手続きが必要です。

3か月以内 限定承認・相続放棄

葬儀が終わり、49日を終えて一段落したら、遺産を引き継ぐ手続きを始めるのが良いでしょう。
なぜならば、相続を放棄するか、一部を相続するかを3か月以内に選択し、手続きしなくてならないためです。

相続放棄とは、文字通り、相続を放棄することです。
長男以外が放棄をしたり、遺産に借金があるため放棄をしたりする場合があります。

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産を限定的に相続する方法です。
これによって、借金が多い場合に赤字にならないように相続できます。

しかし、全財産を相続する単純承認をする場合は、どちらの手続きも必要ありません。

4か月以内 準確定申告

税金の精算である確定申告は行う期間が決まっています。
申告予定者が死亡した場合、その年(1月1日~死亡日)の申告は4か月以内に相続人が代わりに行います。
これを準確定申告と言います。

提出の際は全ての相続人の連署が必要です。
それが難しい場合は、連署できなかった人が同じ内容の申告書を個別に提出することもできます。

10か月以内 相続税の納税

被相続人の遺産が一定額を超える場合は相続開始日から10か月以内に相続税の申告をしなくてはいけません。
申告は以下の額を超えた場合に必要となり、それ以下では納税義務はありません。

3,000万円+法定相続人数×600万円

申告だけでなく納税も10か月以内に済まさねばならないため、注意が必要です。

また、相続分割に期限はありませんが、2つの理由でこのときまでに分割の話し合いを済ませておくケースが多くなっています。
1つ目は相続税の申告を連名で行うため。
2つ目は配偶者の場合、相続税軽減の申請ができるため、それまでに配分を決めておきたいという考えがあるためです。

また、相続人が各自で申告・納税をすることもできます。

1年以内 遺留分の手続き

遺留分とは、法律で定められた相続人がもらえる最低限の遺産の取り分です。
第三順位である兄弟・姉妹以外であれば、遺留分が認められています。

相続の開始などを知った日から1年、または相続開始から10年で時効となります。
それまでに遺留分の手続きを行いましょう。
相手が応じない場合は裁判所で調停を行うことも可能です。

3年以内 配偶者の相続税軽減(必要かつ未申請の場合)

相続税納付の際までに遺産分割が終わっていなかったために、配偶者の相続税軽減申請をしなかった場合、3年以内であれば、後から適応できます。

3年以内 死亡保険金の請求期限

被相続人が被保険者であり、免責事項に該当しないのであれば、保険金が支払われます。
民間の生命保険の請求期限は3年、民営化以前のかんぽ生命保険は5年となります。
それまでに受取人は保険金請求の手続きを行います。

しかし、保険金を受け取ると、税金の支払い義務が発生しますので注意が必要です。

期限はないが、速やかに手続きをするもの

公共料金の契約者名変更

亡くなった方が電気・ガス・水道などの公共料金の契約者になっている場合は、速やかに契約者名を変更しましょう。
そうでなければ、亡くなった方の口座からの引き落としが続いてしまいます。

ご家族からの申し出であれば、電話連絡で変更が可能です。

なお、金融機関に口座の名義者の死亡を伝えると、口座は凍結されます。
伝えるのであれば、公共料金の名義を変更してからにしましょう。

まずは、手続きが必要なものを逃さずに!

遺産相続において期限のある手続きは次から次へとあるように思います。
しかし、必ず期限を守るべきものを意識しながら、1つずつしっかり手続きを行えば、大丈夫です。

特に、相続の限定承認は忘れてしまって期限が過ぎてしまうと、単純承認となってしまいます。
それでは借金が多いときに負債となってしまいますので、限定承認の申立て手続きを行うのであれば、忘れないようにしましょう。

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