家族信託の仕組みとメリットとデメリットを徹底解説

不動産や預貯金などの資産をお持ちの親が認知症や精神障害、交通事故等により「判断能力」がなくなってしまうと、不動産の売却や税金対策はもちろん、預金を引き出すことすらできなくなってしまいます。現在の高齢化社会では老後の準備は欠かせないものとなりました。

老後の生活を安心して送れる方法として「家族信託」というものがあります。最近では家族信託という言葉がよく聞かれるようになりましたが、まだまだ一般的に理解されていないのが現状です。

ここでは、家族信託の仕組みとメリット・デメリットを徹底解説していきます。

家族信託とは

家族信託とは「民事信託」の一種で、信頼のおける家族に一定の目的で財産を託し、託された家族が目的に従って管理や処分をすることができる制度です。

ご本人では財産管理ができなくなると、通常であれば成年後見人をつけることになります。しかし、成年後見制度には様々な制約があり、資産を活用したり、相続人のために相続税対策しておくことはできません。

あらかじめ家族の間で「家族信託」を組んでおくことで、親が認知症などにより判断能力がなくなってしまった場合でも、家族が親の資産を管理・処分できるようになります。

家族信託の仕組みとは

家族信託の仕組みを説明すると、例えば、マンション等の収益物件を持っているケースで、家族信託を利用してマンションを子どもに託したとします。

この場合、形式的にはマンションの名義は子どもとなりますが、財産の権利は親が持っています。通常であれば、所有権は権利と名義が一致していますが、家族信託することによって権利は親、名義は子どもに分けられることになります。

財産の管理・処分権限を与えることによって、子どもがマンションの家賃を回収したり、修繕費や固定資産税などの必要経費の支払いを行います。さらに、不動産を売却する必要がでたとき、成年後見人をつけなくてもお子さんの権限で財産を売ることができます。

マンション経営による利益はお子さんの通帳で管理していくことになり、権利者である親に生活費などとして給付していくことになります。ただし、マンション経営の利益は子どものものになる訳ではありません。

しかしながら、親御さんがしっかりしているうちに家族信託しておくことで、その後、認知症になって判断能力がなくなっても信託された子どもが財産を管理していくことができるのです。

なお、財産をもともと持っていた人を「委託者」財産を託された人のことを「受託者」と呼び、信託財産から利益を受ける人(委託者)を「受益者」とも呼び、委託者と受益者の二つの立場に立っていることになります。

家族信託が生まれた背景とは

大正11年(1918年)に制定された「信託法」が84年ぶりとなる平成18年(2007年)に改正され、翌19年に生まれたのが「家族信託」です。家族信託は正式な法律用語ではなく一般社団法人家族信託普及協会の登録商標であり民事信託の一種です。

信頼できる家族に財産の管理処分を任せる信託という意味で、銀行や弁護士など他人に信託する商事信託とは異なる信託のかたちとしてこの呼称が用いられています。

注目されるようになったのはなぜ

家族信託が注目されている理由は、他の信託のような銀行や弁護士などに財産の管理や処分を委託するのではなく、ご自身の財産を信頼できるお子さんなどの家族に託すことができるという点です。

家族信託は、利益を受ける受託者(委託者)のために、特定の目的に従って管理・処分してもらう画期的な財産管理と言えます。

高齢化、認知症の高齢者増加、成年後見制度の不備

日本は現在、65歳以上が総人口の21%を超える超高齢化社会であり、その中で認知症の人は全国に約700万人と言われています。

成年後見人とは、判断能力が十分でない人を法律的に保護し、支えるための制度です。成年後見制度には判断能力の程度によって後見・保佐・補助の3つの類型があり、家庭裁判所が成年後見人を選びます。ご本人の判断能力を補うために、成年後見人がご本人に代わって法律行為を行います。

ただし、成年後見制度における注意事項として、本人の財産を投機的に運用することや自らのために使用すること、親族に贈与・貸付すること、相続税対策することなどは原則として認められません。

というのも成年後見制度は本人の財産を保護することが目的で、推定相続人の利益を図るための制度ではないからです。

当初、成年後見制度は素晴らしい理念の下に設計された制度でしたが、制度に不備があることから保佐・補助含め成年後見の申立件数はわずか19万件程度というのが実情です。

家族信託を利用した方がいい人とは

家族信託を利用した方がいい人には様々なケースがありますが、主に次のような方は家族信託を利用することで大きなメリットを得ることができます。

認知症対策

認知症になって判断能力がなくなると、ご本人の預金口座からお金が下せなくなります。不動産をお持ちの場合、認知症で施設に移ることになって自宅不動産を売却して施設入所費に充てようと思っても、所有者に判断能力がないと売買の登記ができないので自宅不動産を売ることができません。

成年後見人をつけたとしても、必ず不動産が売れるとは限りません。というのも、成年後見人を誰にするのかは家庭裁判所が決めます。ご家族が選ばれず、司法書士や弁護士などの専門職後見人が選ばれる可能性があります。

この場合、専門職の後見人が自宅を売る判断をしない可能性があり、住居用の不動産を売るには裁判所の許可も必要になります。しかし、固定資産税は毎年払う必要がありますし、空き家になり人が住んでいないと建物の劣化は早くなります。

家族信託では裁判所や後見人の決定無しで、受託者の権限で預金や不動産などの財産を管理・処分することができますので、今後の認知症対策として家族信託を設計しておくことをお勧めします。

事業承継

会社経営には株式が重要となり、普通決議では会社経営者が認知症で議決権行使できなくなると会社の役員を変更できません。特別決議では必要な事項を決めることができず会社経営に支障が出ることになります。

つまり、親が自営業者の場合には、株式を親が持ったままでは、議決権行使するのは親となります。また、株式を生前贈与するとなると10~55%もの多額な贈与税が発生してしまいます。

家族信託を利用して後継者となる家族に親御さんの持っている株式を信託することで贈与税を発生させずに後継者が議決権行使できるようになります。

子どもがいない

子どもがいない夫婦の場合、夫の遺言書は妻に財産を渡す内容が書かれているケースが多く見られます。この場合、夫婦の一方が先に亡くなり、その後もう一方も亡くなると、遺言が無効になって、財産は親族ではなく血族へと渡ってしまいます。

家族信託を利用することで、血族に財産が渡ることを防ぎ、親族に財産を渡すことができます。

知的障害・精神障害がある子どもに財産を残す

子供に知的障害や精神障害など、自立生活が困難な方と家族信託を締結することで、一括して財産を渡してしまうのではなく、長期にわたって財産を給付することができます。

ギャンブル依存症の家族の浪費を防ぐ

ギャンブル依存症等の浪費癖のある家族に対しても有効です。浪費癖のある家族に家族信託を利用して毎月生活費を支給することで不必要に財産を浪費することを避けることができます。

家族信託のメリット

親が心身ともにしっかりしているうちに家族信託を組んでおくことで次のようなメリットがあります。

1.判断能力が喪失した後も意思が維持される

家族信託を利用すれば、親がしっかりしていた時の意思が、認知症など判断能力が喪失した後も維持されます。親と子どもなど親族で信託契約を結んだときに、相続税対策や資産活用など目的を決めることができます。

その後、認知症などにより親の判断能力が喪失したとしても、受託者として目的に従い信託財産を管理・運用・処分して、相続税対策や資産活用を継続していくことができます。

2.不動産を売却できる

家族信託を利用しない場合、成年後見人をつけた上で、住居用不動産であれば家庭裁判所の許可も必要となります。家族信託を組んでおくことで、成年後見人をつけずとも受託者である方が状況に応じて不動産を売却できます。

3.受託者が破産しても受託財産に影響はない

信託法第25条第1項において、「受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、破産財団に属しない。」と定められています。

信託法では受託者の財産と信託財産は切り離されており、たとえ受託者が破産手続きを行う場合でも、破産手続きに組み込まれることはなく、信託財産は受託者の倒産・破綻等の影響を受けることはありません。これを「倒産隔離機能」といいます。

4.受託者が銀行預金などのお金を管理できる

通常、認知症になると銀行預金がおろせなくなる可能性がありますが、家族信託では、お金も受託者である方が信託口口座で管理できます。

親がしっかりしているうちに信託契約を結び、受託者である方の管理する信託口口座にお金を振り込んでおくことで、受託者がお金をおろすことができます。その後、信託された方がお金を管理して、受益者である親に生活費などとして渡すことができます。

5.遺言書を作成せずとも後継者が財産を取得できる

例えば、受益者の死亡によって本信託は終了することを信託契約書で定めておけば、会社経営者である受託者が亡くなると信託が終了します。また、信託契約書には残余財産の帰属権利を定めておくことができますので、後継者を帰属権利者に指定しておくことで、信託終了後の株式を後継者が所有権として取得することができます。

つまり、信託終了後の財産を後継者が承継する契約にしておくことで遺言書を作成したのと同じ効果を家族信託でもたせることができます。これを「遺言代用信託」と言います。

6.何代にもわたり承継者を指定できる

通常の遺言書では自分の次に財産を承継する人しか決めることはできませんが、家族信託では何代先までも財産を相続する人を指定することが可能となります。

例えば会社経営者の夫が亡くなれば妻、妻が亡くなれば長男、長男が亡くなれば次男という風に会社を継いでほしい人を何代にもわたり指定することができます。

家族信託のデメリット

家族信託はメリットばかりの制度だと思われる人も多いようですが、いくつかの問題点もあります。家族信託のデメリットには以下のようなものがあります。

1.損益通算ができない

租税特別措置法41条の4の2により、信託財産の中に収益不動産がある場合、信託不動産から生じる不動産所得にかかる損失はなかったものとみなされます。

例えば信託不動産について大規模修繕など赤字が出る年があったとしても、信託していない不動産の黒字や給与所得などと相殺できません。また、その赤字を翌年に繰り越すこともできませんので税金上で損をする可能性があります。

2.節税対策にはならない

家族信託はあくまでも目標達成のための手段であり節税対策の効果はありません。

家族信託を組んだ後に不動産の売却や買い替え、賃貸物件を建設するなど保有資産の組み換えをすることで相続税対策することがありますが、家族信託を組むだけでは節税的なメリットが生じることはありません。

3.依頼コストがかかる

家族信託は新しい仕組みであり、実務に精通した専門家がまだまだ少ないのが実情です。弁護士、司法書士など「家族信託業務」に取り組む専門家が徐々に増えてはきているものの、士業の先生なら誰でも相談を受けてくれるわけではありません。

専門家が少ない分、相談料や報酬は相続業務や成年後見の費用に比べて多少高めになっています。とは言え、財産管理と資産承継が実現できることを考えれば、依頼コスト以上の成果は確実に得られます。

4.税務申告の必要が出てくる

資産の一部又は全部を信託財産に入れた場合、年間3万円以上の収入があるケースでは信託計算書・信託計算書合計表を税務署に提出する必要が出てきます。

また、確定申告の際に不動産所得用の明細書の他に信託財産に関する明細書を別途作成し添付しなくてはいけません。

5.相続税より税負担が大きくなる場合がある

上記メリットでも紹介しましたが家族信託では、後継ぎ遺贈型受益者連続信託として2次以降の財産承継者まで自分一人で決定できるという画期的な機能があります。

これに伴い、相続関係が複雑な家庭の資産承継や事業認証などでは大きな効果を持つことになりますが、場合によっては相続税よりも税負担が大きくなる場合があります。

6.家族信託には限界がある

生前の信託契約で相続発生時の遺産をすべて網羅しておくことはできません。このため、信託財産から漏れる財産については遺産分割協議が必要になりますので、信託契約とは別に遺言書を作成しておく必要があります。

また、家族信託の受託者は成年後見とは違い身上監護権がありませんので、受託者という立場で本人の入院手続きや施設入所手続きを行うことができません。

身上監護権が必要になれば成年後見制度を利用して後見人として身上監護権を行使する必要があります。

家族信託の税金はどうなるの

税制上、財産を所有している受益者が課税対象となりますが、信託設定時に委託者と受益者が別人であると贈与税が課税されます。家族信託のほとんどは家族信託の設定時に委託者と受益者を同一人物としています。

受益者が亡くなり受益権が新しい受益者に移ったり、信託が終了して財産が帰属した場合、相続税が課税されることになります。受益権の相続税評価額は基本的な評価額と同じです。

不動産を信託して、その受益権を相続した場合は、不動産の所有権を相続した場合と同じ評価額となります。税制上、注意が必要なのは、信託不動産の場合、損益通算の禁止規定があるということです。

また、家族信託を利用して収益不動産を信託する場合、今後の大規模修繕の見通しなども検討する必要があります。

家族信託は弁護士、司法書士など専門家に相談しましょう

家族信託は最近できたばかりの画期的な相続手続きの仕組みです。利用しない手はありませんが、財産管理や資産継承、不動産の税金対策や空き家対策など、家族信託の設計は専門家と相談しながら進めた方が良いでしょう。

家族信託はメリットが多い仕組みですが、素人が手続きを進めるのは難しいため、弁護士、司法書士など「家族信託」に精通した専門家に依頼するのが確実です。

「遺産相続の困りごと解決なび」の相続業務の専門家なら複雑な「家族信託業務」にも対応可能ですので、まずはお気軽に相談してみませんか。

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