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遺産を受け取る相続人は法律で厳格に定められています。 これを法定相続人と呼び、遺産分割を公平におこなえるよう順位も設けられています。
法定相続人と呼ばれるのは、以下の4つの親族です。
さらにこれらの親族のなかで優先順位が設定されています。
被相続人に配偶者と子がいた場合は、法定相続は配偶者と子だけに全てがいきます。
被相続人に子がなくて、配偶者と親がいる場合は、配偶者と親で遺産相続をすることになります。 そして兄弟姉妹は「被相続人に子も親もいない」という状態になってやっと遺産を相続できます。
法定相続の順位が低いほど相続する遺産の割合は少なくなります。子は2分の1の遺産を相続できますが、親だと3分の1、そして兄弟姉妹だと4分の1まで割合が減ります。
また、「法廷相続人となるはずの子はいたが、被相続人より先に亡くなってしまった」という場合は、その子の子(被相続人の孫)が、「代襲相続」というかたちで相続することができます。
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