遺産を受け取る“相続人”とは

遺産を受け取る相続人は法律で厳格に定められています。
これを法定相続人と呼び、遺産分割を公平におこなえるよう順位も設けられています。

法定相続人について

法定相続人と呼ばれるのは、以下の4つの親族です。

  • 配偶者
  • 子ども
  • 両親(祖父母)
  • 兄弟姉妹

さらにこれらの親族のなかで優先順位が設定されています。

■ 配偶者  常に相続人
■ 血族
第1順位 ・・・子(実子・養子 ・胎児)若しくは代襲者
      ↓
第2順位 ・・・第1順位の血族がいない場合
直系尊属 (父母→祖父母と親等が近い順)
      ↓
第3順位 ・・・第1順位及び第2順位の血族もいない場合
兄弟姉妹若しくはその代襲者

遺産を受け取る“相続人”とは?

被相続人に配偶者と子がいた場合は、法定相続は配偶者と子だけに全てがいきます。

被相続人に子がなくて、配偶者と親がいる場合は、配偶者と親で遺産相続をすることになります。
そして兄弟姉妹は「被相続人に子も親もいない」という状態になってやっと遺産を相続できます。

法定相続の順位が低いほど相続する遺産の割合は少なくなります。子は2分の1の遺産を相続できますが、親だと3分の1、そして兄弟姉妹だと4分の1まで割合が減ります。

また、「法廷相続人となるはずの子はいたが、被相続人より先に亡くなってしまった」という場合は、その子の子(被相続人の孫)が、「代襲相続」というかたちで相続することができます。

法定相続人に関するポイント
法定相続人となるのは、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹となります。それぞれ優先順位や相続割合が決められていますが、もし遺言内容に不満がある場合は法律の専門家に相談してみましょう。

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