海外在住の相続人がいる場合は?

海外に住んでる相続人がいる場合は?

日本はグローバル化が進み、海外に住む日本人も年々増え続けています(2016年のデータでは、海外に住む在留日本人の数は約130万人)。
したがって、相続人が海外にいることも珍しいことではなくなってきています。

このように海外に相続人がいる場合の遺産相続はどうなるのでしょうか?

海外にいても遺産分割協議が必要になる

相続人が海外に住んでいるからといって、相続人から除外されることはありません。
相続人が海外に住んでいる場合でも遺産分割協議は必要になります。

また、現金だけでなく不動産も相続が可能です。
遺産相続は法定相続人に認められた権利ですから、海外に住んでいても公平におこなわれます。

ただし、海外に住んでいる相続人の場合は、国内の相続人と手続きや用意する書類が若干異なりますので注意しましょう。

海外に住んでいる法定相続人が準備するもの

日本に住んでいる法定相続人は、遺産分割協議の際に実印と印鑑証明が必要です。
これは、遺産分割協議書を作成するために必要で遺産分配の合意にも使用します。

しかし、海外に住んでいる法定相続人には日本に住所がなく、印鑑登録ができません。
そのため、印鑑証明は取得できませんので、代わりとなるサイン証明が必要になります。
サイン証明は海外の日本領事館で発行してくれます。

さらに、在留証明書の発行も必要になります。
在留証明書は日本の住民票にあたる書類になり、これも現地の日本領事館(もしくは総領事館)で発行してもらえます。
海外の法定相続人はこれら二つの書類を用意する必要があります。

遺産分割協議への出席が難しい場合には、電話、メール、手紙、スカイプなどの連絡手段でも可能です。

また、海外在住者で連絡が取れない相続人がいる場合には、行方不明者という扱いになり、不在者財産管理人を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらう事になります。

相続人が海外在住の場合は、相続税を払う義務はある?

相続人が海外在住の場合、相続財産に対してかかる相続税はどうなるでしょうか?

相続人が海外在住者であっても、被相続人が日本国籍であれば、日本での納税義務が発生します。

海外に住んでいる相続人がいる場合のポイント
海外に住んでいても法定相続人ならば相続を受ける権利はあります。
但し、通常の相続手続きと違いますし、何よりも重要な遺産分割協議に参加できない場合がでてきます。
その場合は弁護士など代理人を立てて手続きをおこないましょう。

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