生まれて来る子供に相続権はありますか?

生まれて来る子供に相続権はありますか?

妊娠中に夫が亡くなった場合には、まだ生まれていない胎児にも父の相続を受ける権利が与えられます。

胎児はまだ世の中にでてきていない状態ですから、法律上での権利が与えられることはありません。
相続においては、被相続人が死亡した時点で相続人として存在している必要があるからです(同時存在の原則)。

ただし、胎児においては例外となります。
相続権に関しては、すでに生まれたものとみなすと民法886条1項で規定されており、その権利が与えられています。

胎児に相続権を与える理由の一つとして、生まれた後の成長のためにはお金が必要になります。
その生活費を相続した遺産で、まかなえるようにするためという考え方が適用されます。

胎児を含めた遺産分割協議について

胎児が生まれる前に、その子供の分を含めた遺産分割協議をおこなうことは可能です。

ただし、胎児のときに遺産相続を行うということは、無事に生まれることを前提で話し合いになります。

民法886条2項には、『胎児が死体で生まれたとき(流産・死産)は、適用しない』と定められており、死産や流産などで胎児が生まれてこなければ、遺産分割協議はやり直しになってしまいます。

そのため、お腹に胎児がいる状態で遺産分割協議をおこなうよりも、出産後におこなう方が良いでしょう。

赤ちゃんには特別代理人の選任が必要

生まれた赤ちゃんは未成年ですので、特別代理人の選任が必要です。
特別代理人は、家庭裁判所を通して第三者を選任することになります。

第三者には、弁護士などの法律専門家を法定代理人にすることが確実な方法です。

ちなみに、一般的に未成年が法律行為を行う場合には、親が法定代理人となります。

ただし、遺産相続に限っては、親も相続人の立場です。
親が法定代理人では、子と親で利害が対立する利益相反行為となってしまいます。
したがって、第三者を特別代理人として選任しなければなりません。

胎児でも不動産登記が可能

胎児のときに相続を行う場合には、不動産登記も可能です。

胎児の場合、名前がありませので、胎児名義で登記を行う場合には、『亡何某妻何某胎児』として記載します。
この名前は、出産後に戸籍上の名前に変更することになります。

生まれてくる子供の相続に関するポイント

お腹の中の胎児にも遺産相続の権利はあります。

もし、妊娠中に相続問題が起きたらより良い解決法を探すために法律家に相談してみましょう。

遺産相続について相談できる専門家を探す

遺産相続の悩みや問題をなくすため、ソーシャルメディアで共有をお願いします。

遺産相続の問題を解決してくれる専門家を絞込みで探す

■ お住まいの地域から探す

/ /

■ 相談したい内容から探す

地域を絞り込む
都道府県

ページトップへ