「連れ子」が財産を相続できますか?

「連れ子」が財産を相続できますか?

相続の場合は自然の血のつながりのある血族が重視されます。
そのため、配偶者以外では子と孫、親や兄弟姉妹が法定相続人となります。

いくら再婚相手の子供で毎日生活を共にしていても、いわゆる連れ子の場合は相続ができません。(再婚相手の妻は配偶者になりますから法定相続人となります)

では、連れ子に相続させることはできないのでしょうか?

連れ子に遺産相続させる方法

連れ子にも遺産相続させることはできます。
連れ子に財産を残すには、次の3通りの方法があります。

1.養子縁組を行う

連れ子と相続の問題は、「養子縁組」をおこなうことで解決します。養子縁組をおこなえば、戸籍上では子供になりますので、自分の子供と同様に法定相続人の権利を有することになります。

また、自然の血のつながりのなく法律上の血族となるため、法定血族とよばれます。

ただ、気をつけるポイントとして、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。
2つの違いは次の通りです。

  • 普通養子縁組
  • 普通養子とは、双方の親が合意のもと、養子に行った子供が実親との関係が継続している状態です。
    戸籍上も2組の親を持つことになります。
    普通養子の場合には、養親、実親と両方の親からの相続人としての権利を有します。

  • 特別養子縁組
  • 特別養子とは、養親と養子の関係を強くするために戸籍上も養親の子となる事です。
    特別養子は、養親の相続人の権利は有しますが、実親との関係は完全に絶たれた事になりますので、実親の相続人にはなれません。

ちなみに養子縁組の手続きは戸籍を管轄する市町村役場でおこなえます。

いずれにしても、養子に遺産を相続させたいなら、遺言書にその内容を記述しておけば、養子縁組をすることなく相続させることが可能になります。

2.遺言書を作成する

事情により養子縁組を行えない場合には、遺言書によって相続人以外の第三者に相続させる遺贈を行います。
遺贈によって、連れ子を受遺者として相続人と同じように財産を残すことができます。

また、他に実子がいる場合には、遺留分の配慮が必要です。
連れ子の方が実子より金額が多いと、あとでトラブルに発展する可能性もあります。

3.生前贈与を行う

生前贈与の場合でも養子縁組をせずに、連れ子を受贈者として財産を渡すことができます。

連れ子に相続させるためには

連れ子を法定相続人にするなら、生前に養子縁組をおこなっておきましょう。
それが嫌なら遺言書に連れ子が相続対象であることを記述することです。
生前贈与という対応も可能です。

詳しくは法律の専門家である弁護士に相談してみましょう。

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