未成年が相続人になったら?

未成年が相続人になったら?

未成年者でも法定相続人に該当している場合は年齢に関係なく相続できます。

しかし、遺産相続の際に遺言書が見つからなければ相続人の間で遺産分割協議に入ることになりますが、その際に未成年者は協議の場に参加することができません。

これは未成年者が法的な契約をおこなうことができないためです。(遺産分割協議も法的手続きの一つと考えれらます)

このような未成年者の相続の不利益を避けるために、法定代理人を立てるという方法があります。

法定代理人(特別代理人)の選びかた

法定代理人(特別代理人)を立てる際には、家庭裁判所に申立てをおこない決定してもらう必要があります。対象者は成人であれば、条件や制限は特にありません。ただし、法定相続人に配偶者と子どもの両方が含まれている場合は、配偶者が法定代理人になることはできません。

この代理人は法的な主張を代弁できる立場が望ましいですので、一般的には弁護士や司法書士などの専門家を選任するケースが多いです。

また、相続人に未成年が2名いる場合には、法定代理人もその相続人の数だけ(2名)選任しなくてはなりません。

未成年が相続人の場合には
前述のように、未成年者は遺産分割協議に参加できないなど相続において不利益を被るケースが少なくありません。そのため、親権者が法定代理人を立ててあげるなどサポートが必要になります。この場合の代理人には法律と交渉のプロである弁護士が最適でしょう。

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