財産を渡したくない相続人がいる場合は?
もし相続人の中に財産を渡したくない人物がいれば、それを遺言書に記しておきましょう。
遺言書は法的に強い効力を持ちますから、故人の意思を尊重した遺産分配がおこなわれます。
しかし、財産を渡したくない相続人が配偶者、子ども、親の場合は遺留分という扱いになり相続権を主張されてしまいます。
遺留分を申立てられると、遺言書に財産を渡したくないと記入していても、法定相続人として認められた割合の遺産を分配しなくてはなりません。
兄弟姉妹に関しては、遺留分がありませんので相続権の主張は認められません。
故人が親族を相続排除したいと思うのは、生前にどうしても許せない行為を受けたということがほとんどです。
民法892条には「推定相続人の排除」というものがあります。
これは、遺留分を有する特定の法定相続人から除外請求できるということです。
推定相続人の廃除の条件について
推定相続人の廃除には条件があります。
単に、仲が悪かったなどの理由では、廃除にはならないのです。
具体的には次にあげる行為が見られた場合に限り、適用されます。
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に重大な侮辱を加えた
- 著しい非行をした
なお、相続人の廃除が適用されても、廃除された相続人に子がいる場合には、代襲相続することができます。
推定相続人の廃除の請求について
推定相続人の廃除の請求は、次のどちらかの方法をとることになります。
- 被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる
- 遺言書に記して遺言執行人に手続きをしてもらう
遺言書に廃除のことを記載する場合は、遺言書作成から遺言執行までを依頼できる弁護士に相談することをお勧めします。
相続廃除と相続欠格
相続人の相続権を奪うことのできる相続廃除と似た制度として、相続欠格というものがあります。
相続欠格の場合も相続人としての権利を失います。
相続欠格になる条件は、次の5つのいずれかに該当する場合です。
- 被相続人や先順位、同順位の相続人を死亡させる。または、死亡させようとしたために刑に処せられた場合。
- 被相続人が殺害されたことを知っていながら、告発しなかった場合。もしくは、告訴しない場合。
- 詐欺や強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、撤回・取り消し・変更させたりした場合。
- 詐欺や強迫により、被相続人が遺言をしたり、撤回・取り消し・変更したりすることを妨害したりした場合。
- 遺言書を偽造や変造、破棄、隠匿した場合。
相続廃除と相続欠格の違い
相続欠格と相続廃除の違いは次の通りです。
相続欠格の方が厳しい制度になっているのが分かります。
- 相続欠格の場合は、手続きや裁判所への申立てが必要ない。
- 相続廃除の場合には、遺言によって遺産を受ける遺贈については可能ですが、相続欠格の場合には、遺贈もできません。
- 相続廃除は取り消し可能なのに対して、相続欠格は取り消し不可能。
- 推定相続人の廃除のポイント
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推定相続人の廃除をおこなう場合には、いずれにしても法的な証拠を立証させなくてはなりません。
弁護士や司法書士と相談の上進めることが必要になります。
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