再婚をした場合は生前に遺産相続の対策をしよう

遺産相続と再婚

再婚をした場合は、親が親権を持たない子を複数持つ場合があります。
誰もが、自分の財産について他人同士で揉めてほしくはないことでしょう。
被相続人が死亡したときに相続争いの火種を遺さないように、生前の相続対策が求められます。

法定相続人と養子縁組について書いていきますので、これを読んで後妻とその連れ子が相続争いで悩まないように、しっかりと手を打ちましょう。

昔よりも増えている離婚率

晩婚化や未婚の増加が指摘されている昨今ですが、昔と比べて離婚率も増えています。
データを見てみてもそれが分かります。

2016年12月22日に厚生労働省が発表した人口動態統計によると、2016年の離婚率は1.73です。
ここでの離婚率とは、1000人当たりの1年間の離婚件数のことです。

2001年をピーク(2.27)にその後は微減してきているものの、80年代以降で最低となった1980年の1.22とくらべると増えています。
2016年は1.73ですので、1000人に2人に近い割合で離婚が発生したということです。

過去よりも離婚率が増えたことで、より離婚にまつわる問題が身近になってきました。
既に当事者である方は相続に関する問題を抑えておきましょう。

再婚者が相続する場合は、相続人が誰になるのかが問題になります。
後妻と連れ子を相続争いから守るためにも以下を確認していきましょう。

再婚した場合、誰が相続人になるのか

先妻との間に子供がいたり、再婚相手に連れ子がいたりする場合は、誰が相続人になるのでしょうか。

実は、法定相続人となる人とその相続順位は基本的に通常と同じです。
以下が法定相続人の順位です。

  • 第一位 配偶者と子
  • 後妻に加えて、被相続人と血が繋がった子。子がいないときは孫が代襲相続します。

  • 第二位 配偶者と親
  • 子および孫がいなかった場合、後妻と被相続人の親が相続します。

  • 第三位 配偶者と兄弟
  • 子も親もいなかった場合、後妻と被相続人の兄弟・姉妹が相続します。

血の繋がった子の相続分に違いはない

先妻と後妻との間の子が相続するときに、相続分に違いはあるのか気になるところです。

結論としては、相続分に違いはありません。
血がつながっている実の子であれば、離婚した妻との子でも再婚相手との子でも、相続分が同じになります。
したがって、実子たちは子の法定相続分である1/2を人数で割った割合を相続することになります。

連れ子には相続権はない

後妻の連れ子には、義父の相続権はありません。
もしも相続させたいという場合は養子縁組生前贈与遺言での贈与を行うことになります。

しかし、どの場合も後妻や実子といった法定相続人の遺留分を侵害しない程度に行う必要があります。
なぜならば、相続人の相続分が遺留分よりも少ないと、減殺請求を起こされてしまうためです。

連れ子を実子にできる養子縁組とは

養子縁組とは、血縁関係にない者同士を法律上、親子関係があるものにする制度です。
元々は家父長制において、子のいない家が分家などの長子以外の子を後継者として迎え入れるための制度でした。
アメリカのように、恵まれない子供を家庭に迎え入れる養子縁組もあります。

現在の日本では、再婚相手の連れ子を養子にする方法が多く行われます。
養子縁組には次の2つの制度があります。

1.普通養子縁組

普通養子縁組は、明治31年に施行された一般的な養子縁組の制度です。
跡継ぎを得るためや再婚相手の連れ子を養子とする場合はこちらに当てはまります。
養親には単身者でもなることができます。

子は実の親と養親の両方の実子となることができます。
そのため、両方の夫婦の相続権を有することとなります。

2.特別養子縁組

特別養子縁組は、1988年に施行された制度で、子供の福祉のために設けられました。

子供を欲している夫婦に諸事情で育てられない子供を実子として育ててもらうものです。
養親になれるのは婚姻している夫婦のみです。
養育の試験期間があり、家庭裁判所が承認した場合に養親となることができます。

ただし、養親が決定したら実の親子との関係は終了しますので、養親のみの相続権を有します。

相続人になれる数が制限されている養子

相続税の基礎控除額は法定相続人の数を基に計算します。法定相続人が多いほど相続税が多く控除されます。
そのため、養子縁組はよく節税対策に利用されます。

そこで、養子の数は以下のように一定数に制限されています。

・被相続人に実子がいる場合は1人まで
・被相続人に実子がいない場合は2人まで

連れ子の養子は何人でも法定相続人になれる

再婚相手の連れ子を養子縁組した場合は、法定相続人になれる数の制限を受けません。
実子が何人いようと、養子を法定相続人にすることができます。
他に、実子として法定相続人となれる人は次の3通りです。

  • 被相続人との特別養子縁組により養子となっている人
  • 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
  • 被相続人の実の子供や養子が死亡により相続権を失ったため、代わりに相続人となったその子や孫

後妻や連れ子が相続トラブルに巻き込まれないようにするには

被相続人亡き後、遺言がなければ先妻との間の実子と後妻、養子とした連れ子などの相続人が相続を分けることになります。

しかし、長年寄り添ってきた先妻にしてみれば、相続権がないことや後妻が1/2の相続分の権利を持っていることなどが不満となるでしょう。
離婚の際に苦労したようなケースであれば、尚更先妻やその子は相続分の獲得に息巻いているかも知れません。

相続争いが起きないように、後妻や養子とした連れ子が取れる手段の一つに遺留分放棄があります。
遺留分放棄とは、相続人として最低限主張できる相続分(遺留分)を放棄することです。
遺留分を放棄すると、仮に相続の取り分が少ない場合でも、足りない分を請求することができなくなります。

遺留分放棄をすることで、先妻やその子に遺言で遺産を贈与すれば、確実に遺産が先妻らの手元に渡ります。
後妻や養子にした連れ子の相続分も遺言で定めておけば、後妻らにも財産が遺ります。

再婚をした場合は生前に相続対策をしておくべき

遺産相続は苦楽を共にし、一緒に生活をしてきた家族の間でも起こります。
ましてや、他人同士であれば、醜い争いとなり得ることは簡単に想像できます。
相続争いは精神的にも、肉体的にも疲弊するもので、多くの人を不幸にすることもあります。

再婚をした場合は、ぜひとも生前に相続対策をしておきましょう。
遺言は必ず遺すことをお薦めします。

遺産相続について相談できる専門家を探す

遺産相続の悩みや問題をなくすため、ソーシャルメディアで共有をお願いします。

遺産相続の問題を解決してくれる専門家を絞込みで探す

■ お住まいの地域から探す

/ /

■ 相談したい内容から探す

地域を絞り込む
都道府県

ページトップへ