相続人が死亡している場合

相続人が亡くなっていたら?

相続が発生した時点で「相続人が被相続人よりも先に亡くなってしまった」という事例は少なくありません。

遺産相続には
「死亡した相続人の権利は子が引き継ぎ、子がいなければ孫が引き継ぐ」という代襲相続というものがあります。

被相続人(父親)の子どもが先に亡くなった場合には、父親から見て孫にあたる子どもの子どもが相続権を引き継ぐことになります。

さらに、孫も先に亡くなった場合には、再代襲相続となり曾孫がその相続権を引き継ぎます。例えそれが胎児であっても相続順位は第一位です。

代襲相続と相続順位について

法律上では遺産は親から子どもへ受け継がれていくという考えに基づいているため、代襲相続では子どもや孫の相続順位が上位に位置することになります。

しかし、相続すべき子どもや孫がいなければ、相続順位2位の親が相続することになります。親もすでに死亡しているなら、相続順位3位の兄弟姉妹に相続権が生まれます。

また、兄弟姉妹の子どもにも代襲相続が認められており甥や姪までは遺産相続が可能です。しかし、甥や姪の子どもには代襲権はありませんので遺産相続の対象から外れます。あくまで、直系卑属(直通する系統の親族)が相続対象となります。

よくトラブルになりがちなのが代襲相続者や再代襲相続者が幼児の場合です。その際に、縁者の中で強硬に相続権を要求する人が出てきたりして揉めることがよくあります。

やはり、事前に遺言書などを残しておいて相続権を明確にしておく必要があります。

相続人が亡くなった場合
代襲相続、再代襲相続の基本的な考え方は被相続人との血縁の濃さです。そのため、相続人が亡くなったら、直系となる子どもや孫が代襲相続することになります。

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