行方不明の家族の相続をしたい場合は?

行方不明の家族の相続をしたい場合は?

行方不明となった家族の相続はどうすれば良いのか?

「夫が突然家を出て、捜索届を出したが見つからず、それっきり何年も行方不明。もう生きているのか死んでいるのか分からない状態だけど、家の名義は夫だし夫名義の預貯金も放置したままだし、この財産をいったいどうすればいいのか…」

このように、夫が行方不明となっており、その相続をおこないたい場合には失踪宣告を利用した手続きができます。
失踪宣告が成立すれば法的に死亡したと見なして相続することが可能になります。

何年も音信不通の配偶者がいる場合などは、財産の扱いを明確にするためにも失踪宣告をおこなって遺産相続すると良いでしょう。

失踪宣告について

失踪宣告とは家庭裁判所に申立てをおこない行方不明者を法律上死亡したと見なす手続きです。

失踪宣告には普通失踪と特別失踪があり、一般的におこなうのは普通失踪になります。
普通失踪では、家出や音信不通など長年連絡の取れない家族を死亡と同様に見なすことができます。

普通失踪と特別失踪について

普通失踪と特別失踪の違いは次の通りです。

  • 普通失踪
  • 普通失踪が申し立てられるのは失踪から7年以上経過した時点になります。
    申し立てられた家庭裁判所は掲示板や官報での公告をおこない、一定期間は行方不明者の発見を待つことになります。

    その後、行方不明者が現れなければ、失踪宣告が確定されて遺産相続をおこなうことができます。

  • 特別失踪
  • 特別失踪は地震などの災害や事故、戦争など、特殊な事情に巻き込まれて失踪した場合の手続きです。
    普通失踪とは異なり、行方不明になってから1年以上経過した時点で申立てすることができます。
    例えば、災害の場合は、災害が去ってから1年以上経過ということになります。

失踪宣告の手続き

行方不明者の利害関係人に該当する配偶者や相続人が家庭裁判所に申し立てを行います。
申し立て先の家庭裁判所は、行方不明になった人物の最後の住所地になります。

また、申し立ての際には、次の資料の提出と費用がかかります。

    申し立てに必要な書類

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 不在者の戸籍附票
  • 失踪を証明する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本)

    申し立てに必要な費用

  • 収入印紙代:800円
  • 連絡用の郵便切手代:数千円(裁判所により異なります)
  • 官報公告料:4298円(失踪に関する届出の催告と失踪宣告の合計額)

失踪宣告手続き後に行方不明者が現れた場合

失踪宣告の手続きが完了した後に、行方不明者が現れた場合には、どうすればよいのでしょうか?

失踪宣告は、行方不明者本人もしくは、相続人が家庭裁判所へ申し立てることによって、失踪宣告の取り消しが可能です。
失踪宣告の取り消し後には、遺産相続をすでに済ませていた場合でも、相続は無かったことになります。
もちろん、相続した遺産も返さなくてはなりません。

ただし、すでに相続した遺産を使ってしまっていた場合は、残っている分返すことになります。
全て使っていた場合は、返す必要はありません。

失踪した家族の相続をおこなうポイント
貴方の両親、兄弟などに行方不明者がいて、その遺産相続をおこなうなら失踪宣告の手続きが必要になります。
家庭裁判所への手続きをおこなう事になりますので、弁護士、司法書士など士業にサポートをおこなって貰うとスムーズです。

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