被相続人の財産調査方法
相続において大変なのが故人の残した遺産の調査と鑑定です。
相続人に苦労をかけさせない為に、被相続人が財産を一覧表にした財産目録を残しておいてくれればいいのですが、急逝などの理由で残すことが難しいことが多々あります。
また、被相続人の記憶違いにより財産目録自体が間違っているケースもあります。
まずは相続財産に関する情報収集から行う
財産目録が存在しない場合には、相続財産の情報収集をするところから始めます。
財産がいくらあるかはっきりしないままでは、遺産分割協議もできません。
遺産分割協議の前に一度相続人同士で集まって財産について、知っている情報を持ち寄ることが重要です。
被相続人と同居していた配偶者やその子供が聞いていることが多いのですが、身内だけに全てを話しているとは限りません。
親しかった友人などに話していることもありますので、一度聞いてみることも重要です。
主な財産の調査方法
ここでは、主な財産(不動産や貯金、投資)の調査方法について紹介します。
- 不動産関連
不動産を調査する場合には、まず市役所へ行き名寄帳を確認します。
名寄帳を確認することで、被相続人が所有していた不動産を確認することができます。
その後、法務局で登記事項証明書を取得することになります。
- 預金
相続人のキャッシュカードや通帳を確認し、取引のあった銀行へ確認します。
ただし、親族に言わずに口座を開設している場合もありますので、それらの銀行からの郵送物などがないかを探します。
万が一ない場合には、生活圏内にある銀行に照会します。
また、ネットバンクを利用している場合もありますので、パソコンの中も探しましょう。
- 投資(株、国債など)
証券会社からの郵便物等を探し、取引を行っていた証券会社へ確認します。
遺産の鑑定について
財産の調査が終わったら、遺産の鑑定を行います。
預金などの現金はすぐに判別できますが、有価証券や生命保険、投資信託など金融商品においては時価総額を調べなくてはなりません。
また、車、土地、住宅などの動産や不動産、また骨董品なども時価額を調査していくことになります。
これらの故人の遺産(遺品)に関しては専門家に鑑定依頼をおこなっていけば一定期間で調査は完了します。
借金の調査方法
相続財産は、不動案や預金だけでなく、負の財産、借金も含まれます。
もし故人に借金があるか調べるのであれば、個人情報信用機関に情報開示を求めるのも一つの方法です。
個人情報信用機関はローンやクレジットの使用状況が登録されており、借金の有無や金額がすぐに分かります。
残った遺族が借金を相続しなくても良いように相続前に故人の財産や借財情報を調べてみましょう。
遺産分割後に新たに財産が見つかった場合
遺産分割後に新たに財産が出てきた場合には、その財産に対して遺産分割を行うことになります。
また、新たに出てきた財産の価値次第では、遺産分割協議が無効となり、改めて遺産分割協議を行うことになりますので、財産調査は重要な作業です。
- 被相続人の財産は調べる
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被相続人に多額の遺産や借財があると思われる際には、弁護士など法律の専門家にサポートして貰えばトラブルなく遺産相続がおこなえるでしょう。
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