相続放棄における限定承認・単純承認の注意点

被相続人が故人となった場合、相続人が被相続人の遺産を譲り受けることを遺産相続と言いますが、被相続人が死亡してから3ヶ月の間に「遺産を相続するか」「放棄するか」を決断しなければなりません。

その際にチェックすべき大切なポイントが3つあります。それは、限定承認、相続放棄、単純承認、この3つの要素です。

まずは、それぞれの特徴について確認してみましょう。

■相続放棄
被相続人から遺産を引き継ぐ際、明らかにマイナスとなる要素が多い場合には相続を放棄することが認められています。要するに、借金や連帯保証など債務の義務を回避するために講じる手段が相続放棄となります。被相続人が死亡してから3ヶ月以内に手続きすることが条件となります。
■限定承認
被相続人から遺産を相続した後に万が一、借金などの負債が発覚した場合には相続人に支払い義務が生じます。しかし、事前に限定承認の手続きを行っておくことで最悪の事態を回避することができます。例えば、相続した財産が1,000万円、そして後に発覚した借金が2,000万円だったとしましょう。相続後に発覚したものとはいえ借金は遺産の一部です。

通常であれば相続人が2,000万円全額を返済しなければならないのですが、事前に限定承認しておくことで1,000万円の負担まででOKとなります。つまり、限定承認とは後に負債が発覚しても相続したプラスの財産で補えない場合には、残りの借金に関する責任は負わなくても良いというわけです。プラスの財産とマイナスの遺産を相殺することで債務の義務を回避することが可能となります。被相続が死亡してか3ヶ月以内に手続きすることで限定承認が成立します。
■単純承認
プラスとなる財産もマイナスとなる遺産も全て引き継ぐことを単純承認と言います。土地や建物の不動産、現金や預金など被相続人が残した財産に加え、借金や連帯保証に関する債務の義務も受け継ぐこととなります。被相続人が死亡してから3ヶ月以内に相続放棄、または限定承認の手続きを行わなかった場合には単純承認が成立してしまうので注意が必要です。
限定承認の手続きを行っていなかった場合には、後に発覚した負債の義務を全て引き受けなければなりません。

相続財産について

限定承認と単純承認、相続放棄の特徴

■相続放棄の特徴
[被相続人が残したマイナスとなる遺産] → 相続放棄することで負債の義務を回避する
※相続放棄は被相続人が死亡してから3ヶ月以内に法的手続きが必要となります。
■限定承認の特徴
[被相続人から受け継いだプラスとなる財産]-[相続後に発覚したマイナスとなる遺産]=
[相殺したあとに残った借金]に関しては支払いの義務はありません。
※限定承認は被相続人が死亡してから3ヶ月以内に法的手続きが必要となります。
■単純承認の特徴
[被相続人から受け継いだプラスとなる財産]-[相続後に発覚したマイナスとなる遺産]=
[相殺したあとに残った借金]に関しても支払いの義務が生じてしまいます。
マイナスの遺産よりもプラスの財産が明らかに多い場合に関する単純承認は有効的ですが、借金など後に発覚するリスクを予測する場合には得策ではありません。
※相単純承認は被相続人が死亡してから3ヶ月以内に相続放棄も限定承認も行わない場合には自動的に単純承認が成立します。

限定承認と単純承認、相続放棄の必要性

遺産相続において一番注意しなければならないことが「マイナスの要素」です。相続前に把握できる借金はもちろんのこと相続後に発覚する負債に関しても注意が必要です。
しかし、後に発覚する負債を事前に察知することは難しいでしょう。未来のことは誰にも分かりません。そのような状況を援助するために法律で認められている手段が限定承認、単純承認、相続放棄の手続きとなります。

遺産を相続する際にはプラスとなる財産とマイナスとして考えられる不安点をしっかり認識しなければ後に大きなトラブルを引き起こす場合もあります。

始めからマイナスばかりの遺産であれば相続放棄が得策でしょう。明らかにプラスの財産が多ければ単純承認してマイナスとなる要素を引き継ぐことも視野に入れなければなりません。また、将来の不安を回避するために限定承認することも一つの手段です。単に財産を相続するだけが遺産相続ではないということです。「最良の選択」を「的確な判断のうえ行う」ためには、「専門的な知識と経験が必要不可欠となる」ことは言うまでもありません。

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