被相続人に多くの負債(借金)があり、相続を放棄(辞退)したい場合

遺産相続で問題になるのは、常に財産に関するものばかりとは限りません。亡くなった被相続人が、大きな借金を抱えていた場合、その負債についても相続の承継対象となります。

そのような場合、果たして残された家族は、被相続人が残した負債を必ず相続しなければならないのでしょうか。

相続放棄を利用する

民法の規定によると、相続時に相続人は遺産の相続を放棄することができるとされています。これを相続放棄といい、被相続人の負債が多く相続に魅力が感じられない場合に使われるものです。

また、相続財産を責任の限度として相続する限定承認という方法(相続財産をもって負債を弁済した後、財産に余りがであればそれを相続できる)もあります。

限定承認、相続放棄のどちらを選択するにせよ、3ヶ月以内に行わなければ単純承認(被相続人の権利義務を承継することを相続人が無限定に承認する)を選択したとみなされます。

相続放棄の手続き

相続放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。なお、必要書類の相続放棄申述書の提出は郵送でも可能です。

相続放棄における詳細は以下の通りです。

申述先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用 収入印紙800円分(申述人1人につき)、連絡用の郵便切手代
必要書類 相続放棄申述書、申述人(相続人)の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)、被相続人の住民票の除票など

※相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。この照会書の中の質問事項に回答・返送し、その内容に問題がなければ相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から郵送されてきます。これにより、相続放棄が認められたことになります。

※もし、相続放棄が完了した後に債権者から債務負担を迫られた場合は、家庭裁判所から郵送されてきた「相続放棄申述受理通知書」を見せれば、債務を負担する必要はありません(念のため、家庭裁判所へ相続放棄申述受理証明書の発行申請を行っておくとよいでしょう)。

相続放棄における注意点

相続人の家庭裁判所への相続放棄申述が受理されると、申述をした相続人は「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。つまり、負債を引き継ぐ義務もなければ、財産を受け取る権利もありません。

しかし、この相続放棄でよく問題になる点として、ある相続人が相続放棄を行ったことにより、共同相続人の相続に係る順位の変動があります。

借金等の負債承継を逃れるため、相続人は相続放棄を行います。先述したように、相続人となる予定であった人は、相続放棄をした時点で対象外となりますが、この元々の相続人の順位を受け継ぐ人に影響が及ぶのです。

相続には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法がありますが、相続開始時から3ヶ月間なにも対策を講じなければ、自動的に単純承認を選択したものとみなされます。こうなると、相続放棄による相続順位の変動を受けてしまい、新たに相続人となった人は、被相続人の負債を無制限に承継したことになってしまいますが、当然、新たに相続人となった人も相続放棄をすることで、自らに及んだ「とばっちり」を回避することができます。

以上のことからわかるように、相続放棄はこれを実行する本人だけではなく、相続人となりうる人にまで影響が及ぶことを常に意識する必要があります。

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