父が急に亡くなって遺言が見当たらない場合

人の死はいつ訪れるのか、それを予測することはとても困難です。時として大黒柱である父が急に亡くなってしまうこともあるでしょう。

このようなケースでいちばん問題となるのが、遺言が見当たらない場合です。では、このような場合、どういった対応をすることが望ましいのでしょうか?

それは、本当に遺言書が無いのかを確認することから始めます。

  • ①被相続人の身辺整理をし、思い当たる場所を徹底的に探す
  • ②生前に交流のあった人(友人・弁護士・行政書士など)に確認する
  • ③最寄りの公証役場に問合せする

仮に被相続人が遺言を残していることが分かっている場合でも、原本が見つからなければ、当然その遺言の効力は発生しません。つまり、遺書に書き綴られた被相続人の意思が相続方法に反映されないばかりか、相続人の間でトラブルの原因になってしまう可能性が非常に高くなります。

被相続人のやるべきこと

トラブルを未然に防ぐためにも、被相続人となるであろう人は、生前に遺言を残していることや、その保管場所を周りに宣言しておく(銀行の貸金庫に残してある、○○弁護士に預けている、親友の○○に預けている)など、事前措置をしておくことが必要です。

また、遺言書が見つかった際に相続人が取るべき行動は、被相続人が残した遺言書の種類によって異なるため、扱い方には注意が必要となります。

公正証書遺言の場合

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言のことです。公正証書遺言の原本は公証役場に20年間保管されているため探すのはとても簡単です。
また、どこの公証役場に保管されているのかがわからなくても、公証役場間で検索ができるようになっています(昭和64年1月から実施された遺言検索制度により、公正証書遺言は日本公証人連合会本部がデータをコンピュータ管理しており、無料で検索してもらうことができます)。

冒頭でも挙げた対応策として、遺言書が見つからない時にとるべき行動は、最寄りの公証役場に公正証書遺言が保管されていないかを確認することです。その際の問い合わせにあたっては、被相続人が死亡した事実と、調査を依頼する相続人との関係がわかる戸籍謄本、顔写真入りの身分証明書などが必要になります。
また、当然ですが遺言者の生存中は公正証書遺言原本の閲覧等は認められません。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合は、被相続人がどこに遺言を残しているのかを手当たり次第探さなければならないため、とても大変な作業となります。遺言の存在の有無がわかる場合ならまだしも、それすらまったくわからないという状況の場合、存在するかどうかもわからない遺言をどう見つければいいのでしょうか?

一般的には、以下のような場所を遺言の保管場所としているケースが多いようです。

自宅内 金庫、タンス、仏壇、机の引き出し、本棚など、被相続人の部屋を中心にくまなく探しましょう。
自宅外 銀行の貸金庫、弁護士、司法書士、税理士、行政書士といった専門家や親友など、また、被相続人が自営業者だった場合は事務所に保管しているケースもあります。

自筆証書遺言の保管場所というのは被相続人にとっても頭を悩ませる問題です。相続人となる人々の目につくところに保管し発見されてしまうと、生前に開封され見られてしまう恐れがあります。 その逆に、発見されにくい場所に保管していると、せっかくの遺書が死後、誰にも発見されないという恐れもあります。

被相続人の立場でこのような問題を考えると、遺言はやはり公正証書遺言の形で残しておく方がベストといえるでしょう(自筆証書遺言は、民法で定められた形式にあてはまらなければ無効になる可能性や他の人の手により偽造される危険性があるため)。

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