相続放棄ができる期間は?起算点や延長、期限が過ぎたケースについて解説

亡くなった方の財産よりも借金のほうが多い場合、相続すると自分の債務となり、その借金を返し続けなければなりません。それは避けたいと思う相続人は少なくないでしょう。また、相続財産はいらないから相続手続きに一切関わりたくないという場合もあるでしょう。

そのような場合にとる手続きが「相続放棄」です。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの借金も受け継ぐことはありません。そもそも、始めから相続人でなかったことになるので、相続手続きに加わる必要もなくなります。

ただし、相続放棄には期限があります。いつまでできるのかは、期間の始まり(起算点)がいつになるのかで左右されます。相続放棄をするかまだ決められない場合の「延長」の手続きや、期限が過ぎた場合でも相続放棄できるケースについても解説していきます。

相続放棄ができる期間

相続放棄は「3ヶ月」以内にしなければならない、と定められています。

では、「3ヶ月」はいったいいつから数えればいいのでしょうか。いつから数えるかで、期限が変わってくるので期間の起算点は重要になってきます。しかし、いつから3ヶ月の期間が始まるのか把握されている方は少ないのではないでしょうか。 以下で、相続放棄に関わる期間について見ていきます。

相続放棄の期間の始まりはいつから?

法律では、相続放棄は「相続権があることを知った」ときから3ヶ月以内にしなければならないとしています。「相続権があることを知った」とは、以下の2つとも知ることを指します。

  • 亡くなったことを知った
  • 自分に相続権があることを知った

同居している、配偶者や子供は、相続権がありますし、亡くなったことをすぐ知ることになるでしょうから、「自分に相続権があることを知った」とき=亡くなったときになることが多いでしょう。

連絡が取れなかった息子と半年後に連絡が取れて、その時亡くなったことを知った場合、息子の相続放棄の起算点は、半年後の知った時点からです。

亡くなった方Aに子供がいる場合、子供が相続人となります。ところが、子供が相続放棄して、Aの両親も亡くなっている場合、Aの兄弟姉妹が相続人となります。しかし、兄弟姉妹は、Aが亡くなったことを知っても、Aには子供がいるので、自分たちが相続人になるとは思いません。Aの子供が相続放棄をした事実を知った時点で「相続権があることを知った」とみなされて、このときから3ヶ月のカウントが始まるのです。

「法律を知らなかった」は認められない

  • 相続放棄は3ヶ月以内にしなければならないことを知らなかった
  • 自分に相続権が回ってくるとは知らなかった。

以上のような「法律を知らなかった」ことを理由に、法律を知ったときが起算点だとすることは認められていません。法律の不知を理由として認めると、誰でもそれを理由として相続放棄でき、期限はあってないようなものとなるからです。

もっとも、「法律を誤解した」ことにより、自分に相続権があると思わず期限が過ぎたケースで、誤信に気づいたときから起算すればよいとした判例もあります。

「そんな法律知らなかった」というような単純な法の不知は原則的には許されないが、「亡くなった人の配偶者の連れ子が自分より先順位(せんじゅんい)の相続人だと信じていた兄弟姉妹」の場合は法律の誤解だから許されるという判断です。

ただし、どこまで「法律の誤解」として、期間経過後も相続放棄が許されるかは難しいところですので、弁護士をはじめとする専門家に相談したほうがよいでしょう。

まだ決められないなら期限内に「延長」手続きを

財産がまだ把握できておらず、相続放棄するか3ヶ月以内に決められない場合もあるでしょう。そんなときは、家庭裁判所に、相続放棄期間の延長の申し立てをしてください。

申請すれば必ず期間を延長してもらえるわけではありませんが家庭裁判所の裁量で「延長するか」「どのくらいの期間延長するか」を決定します。申立てをしてから判断が出るまでには1~2週間かかります。注意していただきたいのは、延長が認められなかった場合、判断を待っている間に期間が経過してしまったら相続放棄はできないということです。延長の申立ては期限内に余裕をもって行なってください。

延長の申立てでは、「延長の必要性」と「必要な期間」について裁判所が納得できるような説明をしなければなりません。期限が迫っていて、申立ての手続きがよくわからない場合は、弁護士に任せたほうが確実かもしれません。

期限を過ぎても相続放棄が認められる場合も

3ヶ月を過ぎた相続放棄は原則的に認められません。

しかし現実には、何年か経過してから、亡くなった方の多額の借金が発覚することがあります。自分の借金ではないので相続人には知りえないことは十分にありえます。それを放棄できないとすることは相続人に酷です。

そこで裁判所は、借金の存在を知らなかったことに「相当な理由がある」なら、「借金を知ったときから」相続放棄の3ヶ月の期間が始まることを認めました。これにより、亡くなって何年も経過してから相続放棄が認められるケースが出てきています。

相続放棄に困ったら早めに弁護士に相談を

相続放棄できるかできないかは、亡くなった方に借金があった場合、相続人に多大な影響を及ぼします。相続放棄には期限があるので、時間の猶予がありません。期限があり日常的でない相続放棄は、専門家である弁護士に依頼することで漏れなく、効率的・確実に手続きを完了できます。

まずは、メール・電話にて無料で相談することもできますので、ぜひご利用ください。

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