知っておきたい遺産相続の用語集

相続放棄(そうぞくほうき)

遺産相続をする際、現金や預貯金・不動産や有価証券など、「もらえる財産」が多ければ普通に遺産相続をすればいいのですが、問題は被相続人に、借金などマイナスの財産があった場合です。

遺産相続というのは、被相続人の財産について、非常に広範囲のものに関わってくるのです。ですから基本的には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても相続する形になるんですよ。もし、被相続人がプラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い状態で亡くなった場合、「遺産相続をする」となると、そのマイナス分を相続人がかぶらなくてはいけない状態になってしまうのです。

しかし、問答無用で相続人に、故人のマイナスの遺産をかぶらせるのはあまりにも酷ですよね。そんな時に役に立つのが、「相続放棄」という手続きです。

相続放棄とはその名のとおり、「相続そのものを放棄します」というもの。プラスの財産を受け取らない代わりに、マイナスの財産も引き受けない、相続そのものに完全にノータッチの立場を取る、「最初から相続人ではなかった」というような状態にしてもらうということです。

ちなみに相続放棄は、別に「マイナスの財産が多いから」という理由がなくても、被相続人の死亡から3ヶ月の期限内であれば、自由に家庭裁判所に申し立てることができます。たとえば「両親と同居してずっと介護をしてくれた姉さんに遺産のすべてを譲ろう」と、他の兄弟が相続放棄をするのもOK、ということです。

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