相続人に長年連絡のとれない行方不明者がいる場合
結論としては、行方不明者を差し置いて、残った相続人の間で遺産分割協議を行うことはできません。いくら行方不明者といえども、相続人としての権利を保有しているからです。
では、長年連絡のとれない相続人がいる場合は、どのような措置・対策をする必要があるのでしょうか。以下の行方不明者のタイプ別と対応法を例に挙げ見ていきましょう。
- ①連絡先を調べる方法がわからず連絡が取れない
- ②生きているはずだが住所・居所がわからない
- ③7年以上「②」の状態が続き、現在は生きているかもわからない
①連絡先を調べる方法がわからず連絡が取れない
まずは行方不明者の住所を特定することから始めます。戸籍を追っていけば、行方不明者の本籍地を知ることができ、本籍地の市町村で発行している戸籍の附票という書類で行方不明者の現住所を確認できるようになっています。
住所が特定できればその住所地を訪ねたり、手紙などの郵便物を送ったりすることで連絡を取ることができます。しかし、この方法で難しい場合は、必然的に「②」の対応策を講ずることになります。
②生きているはずだが住所・居所がわからない
家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申し立て」をします。不在者財産管理人とは、行方不明者に代わって財産を管理する管理人のことで、手続きに必要な書類以下のようなものがあります。
- 不在者財産管理人選任の申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 不在者の戸籍謄本
- 財産管理人候補者の戸籍謄本と住民票
- 財産目録
- 不動産の登記簿謄本
- 不在の事実を証する資料
- 利害関係を証する資料
手続きは、申し立てをしてから約1~3ヶ月程度かかります。注意として、不在者財産管理人はあくまで不在者の財産を管理する人であり、遺産分割協議に参加したり、協議に同意するといったことはできません。不在者財産管理人が遺産分割協議に参加できるようにするためには、「不在者財産管理人の権限外行為許可」の手続きが必要となります。これは、「不在者財産管理人の申立て」とは別個のものです。
不在者財産管理人には、一連の遺産分割に利害関係を持たない人を選任することになっています。そのため、実際には直接利害関係を持たない親戚や、弁護士、税理士などが選ばれることが多いようです。
③7年以上「②」の状態が続き、現在は生きているかもわからない
家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行う必要があります。失踪宣告を受けた行方不明者は、法律上死亡したものとみなされます(※失踪宣告の対象者①生死不明になってから7年以上経過 ②火災や地震等によって生死不明になった場合は1年以上経過)。そのため、行方不明者に子供がいれば、その子供が相続人となります。失踪宣告の申し立てに必要な書類には、以下のようなものがあります。(※場合によってはその他にも必要書類有)
- 失踪宣告の申立書
- 申立人の戸籍謄本
- 不在者の戸籍謄本
- 不在の事実を証する資料
- 利害関係を証する資料
手続きは申し立てをしてから約1年程度かかります。後になって失踪宣告を受けた人の生存がわかれば、失踪宣告を取り消すことができますが、既に遺産分割が行われていた場合は有効とされてしまいます。しかし、財産を受け取った相続人は、失踪宣告が取り消された時点で手元に残っている財産があれば本人に返還しなければなりません。ちなみに、それまでに処分した財産などについては対象ではありません。
事前措置としての対応法
これは被相続人となりうる人の生前対策の方法となりますが、行方不明者がいると事前にわかっている場合、遺言を作成しておくという方法があります。この遺言があれば、遺産分割協議は必要なくなり、また、行方不明者からの遺留分請求があれば所在がわかることになります。
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