連れ子に遺産相続させたいけれど、離婚相手との間の実子には相続させたくない場合にはどうしたらいいでしょうか。
そもそも、連れ子に遺産を相続する権利はあるのでしょうか。
遺産は配偶者以外では基本的に血の繋がった者に渡ります。
そこで、連れ子は養子縁組することになります。
実子に相続させない方法もご紹介しますので、再婚相手と築いた家族に遺産を継がせたい方は覚えておきましょう。
ここでは分かりやすいように、被相続人が男性のケースとして考え、元配偶者を先妻、再婚相手を後妻と表現しています。
被相続人が再婚した場合、相続権があるのは誰か
被相続人が再婚した場合、相続権があるのは実子と今の配偶者ということになります。
連れ子や事実上の配偶者には相続権がありません。
以下で詳しく見ていきましょう。
相続権がある人
- 元配偶者との間に生まれた子
先妻との間に生まれた、血の繋がった子は常に相続権を有しています。
父が他の人と再婚したとしても、子供は実の両親の遺産の法定相続人となります。
後妻との間に子供が生まれても、先妻との間の実子の相続権は残ります。
たとえ両親が離婚し、母の元に引き取られ、何十年も父に会っていなくても、父が死亡すると財産を相続することができます。
- 再婚相手
後妻つまり現在婚姻関係にある妻には、当然、配偶者として相続権があります。
再婚して間もなく夫が死亡したとしても、配偶者は夫の遺産を相続することができます。
相続権がない人
- 元配偶者
先妻は離婚しているため、先夫の遺産を相続する権利はありません。
離婚をすることは戸籍から抜けることであり、全くの他人同士へと戻ることを意味しているのです。
何十年間も連れ添い、円満に離婚したとしても遺言に書いていない限り、遺産相続はできないということです。
- 内縁の妻
夫婦の婚姻関係があって初めて相続権が得られるため、事実婚の関係では相続権は発生しません。
- 再婚相手の連れ子
再婚相手の連れ子、つまり継子にも血の繋がっていない親の遺産を相続する権利はありません。
再婚相手には相続権があっても、入籍しただけではその子供は相続人にはなれないのです。
連れ子を相続人にするには
後妻の連れ子でも、遺言によって贈与を受けることはできます。
贈与は他人に対してもすることができるためです。
しかし、その方法でしか連れ子に相続させることはできないのでしょうか。
実は、後妻の連れ子が相続するには相続権を与える方法と結果的に相続する場合があります。
連れ子に相続権を与える方法とは、養子縁組です。
連れ子に相続権が与えられる養子縁組
養子縁組とは、血縁関係にない者同士を法律上、親子関係があるものにする制度です。
養子縁組した子を法定相続人とすれば、相続権が発生します。
この養子縁組は相続税を節約する、いわゆる節税対策に利用されることがあります。
その理由は、法定相続人の数が多ければ相続税の基礎控除額が増え、納税額が減らせるためです。
しかし、中には例外もあります。
連れ子を養子とした場合は、法定相続人にできる養子の数の制限を受けないのです。
そのため、連れ子が何人いたとしても、養子縁組し、法定相続人とすることができます。
これによって、連れ子に財産を遺すことができます。
連れ子が結果的に遺産を相続する数次相続
数次相続とは、2回の相続が1度に起こることを言います。
例えば、父が死亡し、遺産分割協議中に後妻が死亡するとします。
すると、後妻が受け取るはずであった父の財産を連れ子が受け取ることになります。
結果的に父の財産が連れ子に渡っています。
数次相続は手続きが複雑なため、法律のプロである弁護士にご相談されることをお薦めします。
離婚して親権を失った実子を相続人から外したい場合
離婚が関わる相続問題には、相続人から外すにはどうしたらいいかという相談もあります。
すなわち、先妻との間にできた実の子を相続人から除外したいというケースです。
結論から言うと、理由なしに実子を相続人から排除する方法はありません。
しかし、条件によっては、実子に相続をさせないようにする手段があります。
実の子に相続させない方法1 廃除
もしも親権のない実子から暴力や犯罪行為の被害を受けたのであれば、法定相続人の権利を剥奪することができます。
これを廃除といいます。
被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てる方法と、遺言で廃除の意思を示す方法があります。
遺言の場合は、遺言執行者が家庭裁判所へ申し立てます。
しかし、廃除された者に子がいる場合は、その子が代わりに相続(代襲相続)します。
実の子に相続させない方法2 遺言
遺言がある場合は、その内容が優先されます。
誰に何を相続させるのかを遺言書に書きましょう。
これで平和的に相続が決着すれば良いのですが、そう簡単にはいきません。
法定相続人には、不公平な遺産相続を防ぐために最低限もらえる相続分が法律により定められています。
これを遺留分と言います。
法定相続人は財産配分が遺留分に満たない場合、残りを請求する権利があります。
被相続人の死を知った先妻との間の実子は、遅かれ早かれ、財産相続について尋ねてくるでしょう。
遺言の通りに財産を配分したと知ったこの相続人は、遺留分減殺請求を起こすことができます。
こうなると、まず間違いなく遺留分を受け取ることになるでしょう。
遺留分減殺請求の時効は遺留分の侵害を知ってから1年です。
また、10年間が経つと請求権が完全に消滅します。
理論的には、先妻との間の子が10年間相続に気付かず、遺留分を請求してこなければ、この子は遺産を相続することはできないことになります。
実の子に相続させない方法3 生前贈与
生前贈与によって、財産を渡したい人に予め分与しておく方法もあります。
しかし、通常、生前贈与は特別受益として、相続の際に財産に含めるものです。
それを回避するには、被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしておくことです。
そうすることで、贈与を受けた者はこれを返す必要がなくなり、相続に含めないものとなります。
ところが、この場合も相続人の遺留分を侵さない程度であることが条件です。
つまり、生前贈与を受けていない実子は遺留分減殺請求を起こすことができます。
元配偶者との間の実子を相続人から外すことは難しい
実子を相続人から除外する方法として廃除と遺言、生前贈与を挙げました。
しかし、これらの手段の実現可能性は低いでしょう。
廃除の場合は実害を受けていないと成立しませんし、残り2つにおいては遺留分減殺請求を起こすことができるためです。
上記の他にも、先妻との間の実子本人に相続人放棄をしてもらう方法があります。
しかし、当人の意志が必要となるため、現実的ではありません。
つまり、結論としては、元配偶者との間の実子を相続人から外すことは難しいと言えます。
民法では、よほどの理由がない限り、親が実の子に相続をさせなくすることが難しくなっています。
- 連れ子に相続させたい場合は養子縁組を
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連れ子に遺産相続をさせ、実子には相続させないようにする方法を見てきました。
連れ子に遺産相続をさせるには、養子縁組をすることです。
先妻との実子に遺産相続をさせないためには、基本的には廃除をするしかありませんが実害がない場合はまず無理であることをご説明しました。
遺産相続は選択によっては将来的な禍根を残し得るものですので、熟考したうえで方法を決定しましょう。