相続人が母、兄、私の3人で亡くなった父が母に生命保険をかけていた場合

受取人が被相続人であった場合は財産であると考えられるため、当然、相続の対象財産となります(法定相続分に従って各相続人が保険金を取得)。しかし、受取人が被相続人でなかった場合は相続財産にはなりません。保険金の受取人が父ではないため、父の財産ではないからです。

被相続人、母、兄、自分という家族構成で、父が母に生命保険をかけ、かつ、その受取人が兄だった場合、父の死亡に係る相続とはまったく別の話となり、保険金の権利はすべて兄のものとなります。

この場合、保険金の受取権利者は最初から兄であり、父の財産ではないため当然といえるでしょう。生命保険に関する相続を考える際には、誰が受取人であるのか(誰の財産であるのか)という点に注目する必要があります。

また、父が生命保険を母親(配偶者)ではなく自らにかけ、その受取人を兄としていた場合、父の死亡により兄は生命保険金を受け取ることになりますが、もしこの保険金を共同相続人の間で分けようとすると「兄からの贈与」という形になってしまい、その贈与額に応じた贈与税がかかるという点に注意しなければなりません。

相続人の1人が多額の生命保険金を受け取るのは不公平

例えば、父の遺産が2,000万円あったと仮定します。この2,000万円は、法定相続分に従って、配偶者(母)が1,000万円、兄と自分が500万円ずつ相続することになります。そして、父は生前、万が一に備えて自らに生命保険を5,000万円かけていたとします。

契約の際には受取人を指定する必要がありますが、子供が2人いるためとりあえず長男を受取人に指定していたとします。このような場合、実際に父が死亡した際には、先の遺産の法定相続とは別に、兄1人が生命保険金5,000万円を受取ることになり少し事情が変わってきます。

上記の例にならえば、父は、遺産も生命保険も、残された家族のことを想い残したはずです。相続の対象となる遺産も生命保険金も、父の死をきっかけに家族に残されるものですが、その家族間で著しい不平等が起こるのは不公平ではないでしょうか。

このような特別の事情に配慮した規定が民法には定められています。共同相続人間の公平を図ることを目的に、特別受益分(今回のケースでいう兄の保険金受取の権利)を相続財産とみなし、共同相続人間での分割を考えるという規定です。

原則として生命保険金は特別受益となりませんが、例外として、「様々な事情を考慮して、生命保険金を受け取った相続人と他の相続人との不公平が著しい場合に限って、特別受益として扱う」という判例が最高裁によって示されています。例示したようなケースの場合、兄の受け取る生命保険金が特別受益とされる可能性が高いといえます。

生命保険が相続財産である場合の相続税について

現預金のようなものは現金性資産であるため、遺産分割を容易に行うことができます。しかし、固定資産のようなものは、それぞれについて評価額を算出しなければなりません。

評価額の算出なくして相続税額の算出ができませんので、生命保険が遺産となる場合は(被相続人が自ら生命保険をかけ、その受取人を自らにしていた場合)、財産金額が具体的な数字でわかるので、これをもとに税法上の評価額を算出します。

受取金額-非課税枠(500万円×法定相続人の数)

この評価額をもとに、相続税額の計算を行っていくことになります。

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