相続人の中に未成年者がいる場合

相続において法定相続人の年齢は一切関係ありません。相続人が成年者であっても未成年者でも、相続人としての権利が法律で保障されているからです。

遺産分割協議は、相続人全員が協議する必要がありますが、冒頭にもあるように、相続人が未成年者であっても参加する権利はしっかりと守られています。

では、実際の相続において、法定相続人の中に未成年者がいることを想定した場合の対応について説明していきます。

未成年者の法律行為

未成年者は通常、単独で法律行為を行うことができません。日用品の購入や、自由に処分することを許され、渡されたお小遣いの使用等では問題ありませんが、高額商品の売買契約などは、判断能力がまだ十分では無い未成年者を法律で保護しなければ、悪徳商法に騙されてしまうなどの危険性があります。

そのため、未成年者の法律行為には、法定代理人(保護者)の同意が必要とされているのです。つまり、遺産分割協議もその法律行為に該当します。素直に解釈すれば、未成年者の相続人は、遺産分割協議に係る内容・行為について親権者の同意が必要ということになります。

しかし、ここで大きな問題が生じてしまいます。例えば、父・母・子(未成年)の3人家族で父が死亡し遺産相続が始まったとします。この場合、法定相続人となる母と子は、共同で遺産を相続する利害対立(互いの利益が相反する)関係にあります。もし、子の法定代理人として母が自らの利益を最優先し遺産分割協議を行ってしまえば、子の相続人としての権利は著しく侵害されてしまいます。

親権者が子の法律行為について同意をしなければその効果は発生しないというルールは、未成年者(子)を保護するために存在しているため、子の権利を守るべき親権者と子との間で、利害が対立するような特殊な状況では特別の配慮が必要です。

利害が対立する関係者同士において、一方の利益をもう一方が自由に制限できるような状況は当然好ましくありません。未成年者が相続人となる事例では、親権者も同時に相続人となるケースが多いため、このような問題が発生するのです。

そこで、このような場合においては、親権者に代わって子の代理人となる特別代理人の選任が必要となります。

特別代理人の選任手続き

特別代理人は親権者が自由に選任できるものではありません。特別代理人の選任は、親権者等による「特別代理人選任の申立て」により家庭裁判所が行います。

特別代理人は、「未成年者1人に対して特別代理人1人」となるため、相続人となる未成年者が複数人いる場合は、その人数分だけ特別代理人が必要となります。特別代理人は、相続人以外の成人であれば特に制限はありません。

特別代理人の申立てに関する詳細は以下の通りです。

手続き先 相続人である子の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人 親権者又は利害関係人
費用 子1人につき収入印紙800円、裁判所から書類を送付する際の必要な切手代
必要書類 特別代理人選任の申立書、申立人の戸籍謄本、子の戸籍謄本、特別代理人の候補者の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書の案などの資料

※場合によっては、これらの他にも必要な資料や書類があります。
※特別代理人は、家庭裁判所の審判で決められた行為について代理権などを行使します。
※家庭裁判所で決められた行為が終了した時は、特別代理人の任務は終了します。

遺産分割協議を特別代理人の選任無しで行った場合

遺産分割協議を特別代理人の選任無しで行った場合、無権代理行為に該当します。無権代理行為は、利益を侵害された未成年者(相続人)が20歳になった後に遺産分割協議内容を追認という形で認めない限り無効となります。

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