遺言書の内容が自分にとって、明らかに不当な内容だった場合

相続において、被相続人の意思(遺言内容)は最大限に尊重されることになります。しかし、明らかに遺言書の内容が不当なものや、特定の相続人を差別的に扱うものであっても、その遺言書は効力を発揮するのでしょうか。

もし、これがまかり通れば、確実に相続トラブルへと発展するでしょう。

そのようなことがないために、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、遺留分減殺請求(遺留分には時効があり、遺留分権利者が遺言があることを知った時から1年以内に請求をしない場合、および相続が開始されてから10年を経過した場合に時効になります)をすることによって、遺留分を取り戻すことができます。

遺留分とは、一部の法定相続人(被相続人の配偶者、子供、親)に認められた最低限の相続権の保障です。これは、いくら遺言書(被相続人の意思)であっても侵すことができない権利として、法で保障されているものです。

自分に都合の悪い遺言書が出てきた際の対応策

例えば、自分以外の相続人に全ての財産を譲るというような遺書内容など、自分にとって不利な内容だった場合、その対応策として遺言書の効力を真っ先に確認することです。

自筆証書遺言の場合は、その内容形式が法の規定にそぐわず効力を発揮しない、または第三者に偽造された偽物であるというような、遺言そのもの自体が遺言として機能しないケースが十分ありえますので、以下の内容を確認する必要があります。

  • 本当に故人(被相続人)本人により作成された遺言書なのか
  • 自筆証書遺言の要件(全文自筆、日付、印鑑、署名)を全て満たしているか
  • 筆跡は正しいか
  • 遺言書に書かれた日付当時、故人はきちんと意思表示ができる状況にあったかどうか 

法定相続人と法定相続分について

法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる権利を持つ人のことです。相続人の範囲・順位は、以下のようになります(配偶者は常に相続人)

法定相続人 法定相続分
第1順位 配偶者 1/2
子(孫) 1/2を均等
第2順位 配偶者 2/3
父・母 1/3を均等
第3順位 配偶者 3/4
兄弟姉妹(甥・姪) 1/4を均等
配偶者のみ 全部

*()内は相続人が亡くなっている場合の代襲相続人

  • 第1順位 配偶者と、子供
  • 第2順位 配偶者と、被相続人の親
  • 第3順位 配偶者と、被相続人の兄弟姉妹

さらに、これらの法定相続人には以下のような法定相続分が定められています。

  • 配偶者と子供が相続 → 配偶者が1/2、子供が残り1/2
  • 配偶者と、被相続人の親が相続 → 配偶者が2/3、被相続人の親が残り1/3
  • 配偶者と、被相続人の兄弟 → 配偶者が3/4、被相続人の兄弟が残り1/4

遺留分の内容と計算方法

遺留分権利者は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人である配偶者、子供、親になりますが、遺留分の割合は、相続人の構成により異なります。

  • 相続人が、被被相続人の直系尊属(=父母)の場合は、その親の遺留分は法定相続分の1/3(残り2/3は被相続人が自由な意思で処分できる割合)
  • それ以外は、1/2(残り1/2は被相続人が自由な意思で処分できる割合)

遺留分というのは全財産に対する割合ですので、これに法定相続分を乗じることで個人の具体的な遺留分額が算出されます。

実際に、被相続人とその妻、子供が3人というケースで考えてみましょう。そして、被相続人の残した財産を1,200万円とし、その全てを、被相続人の愛人に相続させるという遺言が見つかったとします。

この場合、まず遺留分は遺産全体の1/2の600万円です(残り600万円は被相続人の自由意思で処分していい割合で、このケースだと愛人の取り分となります)

この600万円に対し、法定相続分の割合を乗じて具体的な個人の遺留分額を計算します。

  • 妻 → 600万円×1/2(法定相続分) = 300万円
  • 子供3人 → 600万円×1/2(法定相続分) = 300万円(1人あたり100万円)

上記が、それぞれの個人の遺留分額となります。

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