相続税の増税で見落としがちなポイントと損をしない為の知識

平成27年1月1日から相続税が増税となりました。どのような税金でも、納税者にとって増税は厳しいものです。

その相続税は、一定額以上の相続財産に対して課される税金です。増税になるとはいっても、自分の資産規模からそれほど心配していない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

けれど、今回の増税の最も大きな部分は、単純な税率のアップではなく、基礎控除額の減額です。
これによって、あまり大きな影響はないと思っていた多くの人が、予想外の相続税を課される可能性があるのです。

基礎控除額減額の具体的な内容

相続税の主な改正点の中で、一番影響が大きいのが相続税の計算をする際の基礎控除額の減額です。具体的には以下の通りに改正されます。

相続税基礎控除

【改正前】 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
    ↓
【改正後】 3,000万円+600万円×法廷相続人数

具体的な例を挙げて説明しましょう。

7,000万円の相続財産を残して亡くなったAさんに、Bさん、Cさんという2人の法定相続人がいたとします。
改正前では、5,000万円+1,000万円×2=7,000万円までは控除、つまり非課税となります。ですから、Bさん、Cさんに相続税は課されませんでした。

ところが、改正後は3,000万円+600万円×2=4,200万円までしか控除されません。
なんと、控除額が40%も減額されてしまうのです。
Bさん、Cさんは残りの2,800万円(それぞれ1,400万円ずつ)の相続財産に対して、相続税を課される事になるのです。

この他、相続税の最高税率が50%から55%になるなど、富裕層の方にはさらに厳しくなってしまいます。

不動産には要注意

さて、ここまでの話題で相続財産について現金ばかりに気をとられていませんか?
相続の際に注意しなければならないのは、財産に不動産がある場合です。不動産は現金のように、すぐに価値が把握できるものではないからです。

不動産の価値は、土地開発や社会情勢などで変動するものです。
その価値が高ければ、それだけ有効に活用できることは期待されます。しかし、高い価値に見合った相続税を課されることになるのです。

もし、相続税が支払えないとなれば、費用を捻出するためにその不動産を売却せざるを得なくなります。
また、売却は仕方ないとしても、土地の売却には譲渡所得税という別の税金がかかり、問題が複雑になってくるのです。

不動産を相続する可能性のある方は、その不動産の価値について普段から気にかけておくのがいいのかもしれません。
そして、相続税の対策について真剣に考えておくべきです。

相続を受ける側、つまり子どもの立場から親が亡くなった時の遺産の事について聞くのは、ためらわれるかもしれません。
けれど、相続に関する問題や、家族にとって世代間を超えて大切なことです。
何かの機会に家族で話し合っておくことが望ましいですね。

相続税対策としてできる事は?

では、相続税を可能な限り抑えるために、何かできる事はないでしょうか。
最も効果的でわかりやすいのは、当然の事ですが、相続する時点での財産をなるべく減らしておくことです。

そこで有効な手段の1つとして生前贈与があります。

贈与にも贈与税がかかりますが、上手く活用すれば相続税を節約する事ができます。
贈与税には、以下の通り2つの制度があります。

1つは「暦年課税」、一般的な贈与です。

年間110万円の非課税枠があって、贈与を受ける人1人に対して110万円以内であれば贈与税はかかりません。子どもだけでなく孫にも贈与できます。
ただし、あまり定期的に贈与を継続していると、例えば、2000万円の贈与を100万円ずつ20回に分割していると判断されて、非課税枠と認められない場合があります。
そうならないために、1回1回が別の贈与であると証明できるように処理をすることが重要です。
そして、相続が開始される前3年以内の贈与は、相続財産に加算されるという事にも注意が必要です。

もう1つは、「相続時精算課税」と呼ばれる制度です。

2500万円までは贈与税が非課税になりますが、贈与された財産は相続の際に相続財産に加えて相続税の計算をします。
結局、生前贈与をしても相続財産に加算されるのであれば、意味がないのでは?と思われるかもしれません。
けれど、この制度は財産が相続税の基礎控除額の範囲内におさまる場合には有効です。
ただし、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に制限されているという事に注意をしてください。

なお、ご紹介した贈与税の制度は、どちらか一方しか選ぶことはできません。
実践する際は、財産状況を充分に検討して慎重に行ってください。

相続は、いざ発生してしまうと様々な手続きを10ヶ月以内に済ませる必要があります。
10ヶ月というと、期間に余裕があるように思うかもしれません。
けれど、特に相続財産に不動産が含まれている場合、相続が発生してから相続税の対策をしていては、あっという間に過ぎてしまいます。

相続税の対策は、相続が発生する前の段階での周到な準備が大切なのです。

この他の相続税の節税方法についてはこちらでも詳しく紹介しています。

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