遺産相続で重くのしかかる相続税。遺産を残す側も相続する側にとっても悩ましい問題です。
できるだけ多くの金額を節税したいと思うのは当たり前です。そんな時に活用したいのが生命保険を使った相続税の節税です。
今、最も効果的な節税方法として注目されているのです。
生命保険を使って相続税を節税するポイントと注意点について解説します。
生命保険を使った相続税の節税が優れている5つの理由
生命保険の活用は相続税を節税する上で多くのメリットがあります。
何と言っても非課税額の大きさが一番ですが、遺産相続の2大トラブルと言われる「納税資金が用意できない」、「相続人の間での争族」という問題を回避しやすくなるというメリットもあります。
さらに、相続人を指定して財産を渡したり、相続人以外の人にも財産を渡すことが可能なのです。
それぞれのメリットを見ていきましょう。
1.非課税枠がある
生命保険の相続には非課税枠というものが設けられています。500万円×法定相続人の数=非課税限度額となります。
例えば相続人が母と子供3人の計4人の場合では2000万円もの金額が非課税として扱われます。つまり、5,000万円の保険金であれば残りの3,000万円のみが相続税の課税対象となるのです。
2.相続人が多いと効果がさらに発揮される
前述のとおり、生命保険では500万円×法定相続人の金額までは非課税です。そのため、相続人が多ければ多いほどこの保険を使った節税方法は効果を発揮します。
仮に5人の相続人がいた場合には、2500万円もの金額が非課税となる可能性があるのです。
3.特定の相続人を受取人に指定できる
特定の相続人だけを保険金の受取人に指定することができます。生命保険は法定相続分とは別扱いができるため、被相続人の間でおこなう遺産分割協議とは関係なく財産を渡すことができるのです。
相続人の中でも特に可愛がっていた子供に多くの遺産を残してあげたい時など、他の相続人に知られる事なく財産を残せます。
4.相続人以外にも財産を渡せる
遺言で相続人以外の人に遺産を残そうとすると争族となる可能性がでてきます。そこで生命保険を活用すれば相続人以外にも財産をスムーズに渡すことができます。
他人であっても、生前にお世話になった人などに多くの財産を残してあげることが可能になります。しかし、相続人以外は非課税枠は適用されませんので注意しましょう。
5.死亡後に現金を受け取れる
被相続人が亡くなった際に相続人は死亡保険金としてすぐに現金が受け取れます。
そのため相続時によく起きる「相続税が払えない」というリスクが減ります。このように納税資金の準備ができるとともに、葬儀資金、お墓の購入など現金があることで様々な生活資金として活用できます。
6.遺産分割が柔軟にできる
遺産が不動産、現金、株式などの場合にはすぐに分割化したり現金化するのは難しい場合があります。遺産分割が複雑になると権利主張が起きて「争族」になりやすくなります。
子供が2人いる場合などは、長男には自宅を遺産として残し、別の子には保険金を遺産として残すなどの柔軟な相続方法が取れます。遺恨が残らず無用な相続トラブルが起こりにくくなります。
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相続税が増税されたからこそ生命保険を活用して節税したい
2015年1月より相続税の法改正がおこなわれました。これにより基礎控除額が6割に削減されるなど実質的な増税となりました。
今まで相続なんて関係無いと思っていた人も否応なく相続税の支払い義務が発生する可能性が出てきたのです。
だからこそ、生命保険を活用して節税したいところです。
法律改正後の相続税の基礎控除と税率
法律改正後の基礎控除と税率を簡単におさらいしましょう。
下記が2015年月に改定された相続税の基礎控除と税率です。
◯改定前:5000万円+1000万円×法定相続人数
◯改定後:3000万円+600万円×法定相続人数
改正前
相続する金額 |
税率 |
控除額 |
1千万円以下 |
10% |
0円 |
1千万円超 3千万円以下 |
15% |
50万円 |
3千万円超 5千万円以下 |
20% |
200万円 |
5千万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超 3億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円超 6億円以下 |
50% |
4,700万円 |
6億円超 |
50% |
4,700万円 |
改正後
相続する金額 |
税率 |
控除額 |
1千万円以下 |
10% |
0円 |
1千万円超 3千万円以下 |
15% |
50万円 |
3千万円超 5千万円以下 |
20% |
200万円 |
5千万円超 1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超 6億円以下 |
50% |
4,700万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
簡単に言うと相続人が3名として、これまでは8000万円の相続財産があっても非課税だったのが、2015年以降は4200万円以上の財産を相続すると課税対象になった訳です。
これにより、改定前は相続税の課税対象世帯は約4%程度だったのが改定後は6%を超えると言われています。
特に大都市圏は地価も高いため都市部で不動産(家、土地)を持つ世帯の多くは遺産相続時に課税対象になると言われています。
そのため、生命保険を活用することで多くの節税メリットが得られるのです。
生命保険で相続税を節税した場合のシミュレーション
では、実際に生命保険(死亡保険)を活用した場合とそうでない場合の節税額の差を見ていきましょう。
【対象世帯の例】
- 相続人3名(母、長男、次男)
- 相続財産① 5000万円(家・土地の評価額)
- 相続財産② 3000万円(預貯金)
*合計 8000万円の遺産相続が発生
【死亡保険未加入の場合】
- 基礎控除額:3000万円+600万円×3名=4800万円
- 課税対象額:8000万円(相続額)-4800万円=3200万円
- 課税額:3200万円×20%(税率)= 640万円
*640万円の相続税が課税
【死亡保険加入の場合】
- 課税対象額:8000万円-4800万円-1500万円=1700万円
- 課税額:1700万円×15%=255万円
*255万円の相続税が課税
その差額は640万円-255万円= 385万円
なんと、死亡保険加入と未加入では385万円もの差がでます!
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相続税の節税を考えた生命保険の選び方と注意点
生命保険による節税メリットはご理解頂けたと思います。
次はどのような保険に加入すれば良いかということですが、生命保険には、定期保険、養老保険、終身保険と3つの種類があります。
相続税の節税を考えた場合、ズバリ加入する保険は終身保険になります。
終身保険の加入と節税についてご説明します。
終身保険の種類と特徴
終身保険とは、一生涯保障が続く保険商品です。掛け捨てではなく掛け金が溜まっていくのが特徴で、解約しない限り死亡保険を家族は受け取ることができます。
この終身保険の中でも相続税の節税に向いている商品が「一時払い終身保険」です。これは積立型と違って“保険料の全額を最初に払う保険”のことです。
一時終身保険加入のメリット
- 健康状態など加入審査が甘い
- 加入後に一定期間経過したら払った保険料よりも解約金が高くなることがある
- 加入手続きが比較的簡単
- 孫への贈与にも利用できる
商品によっては90歳位でも加入できる保険があるなど一時終身保険はやや審査が甘いと言われています。また、加入手続きも比較的簡単なのが特徴です。
一時終身保険の加入のデメリット
- 保険会社が破綻した場合は払込金が戻らない可能性がある。
- 早期解約すると払込金を大きく下回る可能性がある
- 将来的なインフレリスクで商品価値が下がる商品もある
保険商品によっては早期に解約すると大きく損をする可能性があります。すぐに解約しないという前提で保険金額をどれ位にするか決めておかなくてはなりません。
また、保険会社の倒産なども将来的にはあり得る話しです。1社との契約ではなく、2社に増やすなどのリスクヘッジが必要です。
保険金のかけ方(契約内容)により税金は変わるので注意
生命保険による相続税の節税では、契約者・被保険者が誰か?死亡保険金の受取人が誰か?によって掛かってくる税金の種類が変わります。
ここを間違えると節税できませんので注意すべきポイントです。
死亡保険金と税金の関係
税金の種類 |
保険料負担者 |
被保険者 (保険をかけられた者) |
保険金受取人 |
相続税 |
父 |
父 |
母 |
贈与税 |
母 |
父 |
子 |
所得税 |
母 |
父 |
母 |
非課税枠が認められるのは、1番上の契約者が父、被保険者も父、受取人が子供あるいは妻の場合のみです。
保険加入時には契約者を被相続人(死亡者)、受取人を被相続人にしておかなくてはなりません。
まとめ
生命保険を活用した相続税の節税にはこんなにたくさんのメリットがあります。
生前からの相続対策は気が重くなる作業ですが、残していく家族の相続問題を考えたら、親世代としては早めにおこなうべきだと言うことはご理解頂けたと思います。
しかし、この一次終身保険は高齢者の増加、死亡保険への加入増加にともない、保険商品によっては加入審査が厳しくなりつつあり、また商品自体も今後は大きく変わる可能性があります。
保険商品は加入を検討した時点で即加入するのがポイントです。先延ばしすればするほど加入条件がどんどん悪くなっていくのが生命保険というものの仕組みです。
また、選ぶ保険商品に関してはファイナンシャルプランナーなど専門家への相談が不可欠です。年齢、財産、相続人の数などによって最適な保険商品を提案してくれます。
まずは保険のプロにお気軽に相談してみませんか。
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