相続税の支払い能力がない場合

相続税が払えない場合はどうしたらいい?

多額の財産を遺産相続したものの、相続人の経済状況次第では相続税が支払えないというケースがでてきます。

遺産が金やプラチナ、有価証券などすぐに換金できるものが中心であれば良いのですが、相続した財産が土地や建物など不動産となると、今すぐ現金化できません。
その結果、相続税がすぐに支払えないということが起こります。

このように相続税をすぐに支払えない場合には、どうしたらよいのでしょうか。

相続税をすぐに支払えない場合の対策「延納」

相続税は原則として一括納付が基本ですが、どうしても現金一括納付が無理ということであれば、「延納」と呼ばれる分割納付の手段があります。

延納を行うことで、一度に支払う納税額が軽減されます。
ただし、延納をすると利子がかかるため、一括で相続税を納めるより多く支払うことになります。

延納を利用する条件

延納を利用できる条件は以下の通りです。

  • 相続税額が10万円を超えている
  • 納税額が10万円以下であれば延納は利用できません。

  • 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内である
  • 相続税が300万円場合、相続財産に220万円の現金があった場合には、差し引いた80万円分に対して延納が可能になります。
    現金がある分は困難でないという判断です。

  • 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供する
  • 100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は不要になります。

  • 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出する

延納を行うには、相続税の納期限又は納付すべき日まで申請する必要があります。

延納も難しい場合には物納を行う

また、延納でも相続税を支払うことが無理な場合には、相続した財産そのものを相続税として納付する「物納制度」というものがあります。

ただし、物納できる財産とその優先順位は以下のように法律で定められています。

  • 第一順位:国債・地方債・不動産・船舶
  • 第二順位:社債・株式・証券投資信託受益証券・貸付信託受益証券
  • 第三順位:動産

注意しなければならないのは、第一順位の国債、不動産を持っているのにそれらを納付せず、第二順位・第三順位の社債、動産などを物納するということは認められていません。

また、物納する場合は納付期限までに「物納申告書」を提出しなければならない決まりがあります。

相続税が支払えないという事態になる前に、節税を検討してみてはいかがでしょうか。具体的な相続税の節税方法はこちらで詳しく解説しています。

相続は予期せぬタイミングで発生します。

また、故人が残した資産や財産目録もいざ相続する段階にならないと分かりません。
円滑な相続と節税に関しては、税の専門家である税理士からアドバイスを受けた方が問題解決の近道です。

相続税が払えない場合には
相続は予期せぬタイミングで発生します。
また、故人が残した資産や財産目録もいざ相続する段階にならないと分かりません。
円滑な相続と節税に関しては、税の専門家である税理士からアドバイスを受けた方が問題解決の近道です。

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