遺産分割決定まで相続税の支払い猶予はありますか?

遺産分割が決まるまで相続税は払わなくていい?

遺産分割協議が始まっても、中々結論が出ずに協議が長引くケースがあります。
また、相続人の中に高齢者、未成年、海外居住者などが含まれていたりすると協議もスムーズに進みません。

特に遺言書がなく法定相続人同士の主張が食い違うと、合意までの期間が長引いてしまいます。
相続人同士で仲が悪く、遺産分割協議に参加を拒否することで長引いてしまうケースもあります。

相続税の支払い猶予は10ヶ月以内

相続税の申告は、10ヶ月以内に済ませる必要があります。
相続人の間で結論がなかなか出ない場合でも、相続税の納付期限に猶予は与えてくれません。
どのような理由があろうと、10ヶ月以内に申告をおこなわない場合には、延滞税や15~20%の無申告加算税が課せられることになります。

遺産分割協議が長引きそうな場合は、一旦納税を行う

遺産分割協議が10ヶ月を超えるようであれば、いったん支払い期限までに仮の相続額を法定相続分をもとに算出し、申告して納税しておく必要があります。

また、仮の相続額で申告する際には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例は適用されませんので注意が必要です。
仮の相続額で申告した場合には、結果的に実際より納税額は割高となってしまいます。

あくまで仮の相続額ですから、実際に相続を終えた場合に再度修正申告をおこなうことになります。

修正申告では、特例の適用が可能です。
ただし、特例を適用する場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付し、申告期限から3年以内に遺産分割を行い、4ヶ月以内に更生の請求を行うことが条件です。
相続税を期限内に申告するためにも遺産相続協議は早めに決着させなくてはなりません。

もし、相続税が理由で協議が進まない場合は、節税を検討してみてはいかがでしょうか。
支払いに猶予がある場合は相続税の節税方法を是非参考にしてみてください。

家庭裁判所の遺産分割調停を利用する

どうしても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てるのが有効です。
遺産分割協議にさえ出てこない相続人も調停からの呼び出しには応じるはずです。
なお、正当な理由が無いのに呼び出しに応じない場合には、5万円以下の過料が科されることもあります。

また、遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の審判により決めてもらうことになります。

遺産分割協議に関するポイント
遺産分割協議を長引かせないためには、弁護士、司法書士などの第三者が相続人の利害関係を調停するのが最も揉めない解決法です。
また、相続する財産の鑑定や時価査定などは税理士に相談すると良いでしょう。

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