相続税対策は相続から贈与へ!

相続税対策は相続から贈与へ!

相続税の税制改革は世代間格差の解消と、国民の間で貧富の差を無くすという富の再分配の意味合いがあり国が推進しています。

さらに今後も各種法案が出てくると思われます。
直近では、平成27年に相続税の増税が施行されました。

そのため、個人も相続税対策や節税に関してある程度の知識が必要になってきました。
その中で、節税しながら子供世代に相続できるということで注目されている方法が「生前贈与」です。

生前贈与とは対象者が生きているうちに、財産を配偶者や子どもに分配していくことです。
遺産相続とは違って一度に大きな財産は渡すことはできませんが、課税額に達しない範囲で相続を進められるメリットがあります。

贈与税の基礎控除を活用して生前贈与

生前贈与が遺産相続に比べてお勧めできる理由としては相続税の課税を防ぐことができるためです。
贈与税は相続税よりも税率が高いのですが、年間110万円までは基礎控除があり非課税になります。
つまり、毎年110万円までなら遺産として相続をおこなっても税金が掛かることはありません。

この仕組みを利用して、できるだけ多くの遺産を相続したいなら、毎年少しずつ生前贈与おこなっていくと良いでしょう。
マイホーム資金援助など住宅購入資金として渡す方法もありますので、これらを合わせて活用していきたいところです。

ただし、贈与税の基礎控除額も今後見直される可能性が少なくありません。
相続税の増税を控えている現在ですので、贈与税の基礎控除が引き上げられる前に生前贈与を積極的に活用しましょう。

生前贈与の上手な活用方法はこちらでも詳しく紹介しています。
また、相続税自体を節税したい方はこちらで詳しく解説しています。
是非参考にしてみてください。

生前贈与加算に注意する

基礎控除は、被相続人の死ぬ間際まで有効というわけではありません。
基礎控除が有効なのは、相続を行う3年前までです。
相続を行う3年以内の贈与に関しては、基礎控除内の金額であっても相続税に加算されてしまいますので注意が必要です。

毎年同じ額の贈与は税務署から指摘される?

110万円までは税金がかからないと紹介しました。
ですが、毎年同じ額の贈与には税務署から指摘されるという話を見たり、聞いたりしたことがあるのではないでしょうか?
さらに、指摘されないためにも対策として次のような対策が紹介されているかと思います。

  • 毎年異なる額にする
  • 例えば、1年目は110万円、2年目は100万円など、毎年異なる額にする。

  • あえて111万円以上にして税金を納める
  • 110万円まで税金はかからないためオーバーした額に対してかかる税金を支払っていく方法。
    111万円の場合には、1万円に対しての課税となります。

ですが、これらの対策は意味がありません。
そもそもなぜ毎年同じ額の贈与だと指摘されるかですが、定期贈与というものがあるためです。
定期贈与とは、あらかじめ期間と総額を決めて贈与する方法です。

例えば、総額1,000万円を10年間、毎年100万円の贈与行うなどです。
この贈与が定期贈与として認められれば、110万円を超えない100万円の贈与であっても課税されてしまいます。

贈与契約書に記載しなければ定期贈与に該当しない

定期贈与になるのは、あくまでも贈与契約書に毎年100万円の贈与を10年間行うなどを記載した場合のみ該当します。
よって、定期贈与とみなされることは、まれです。

ただし、可能性は低いですが、税務署から指摘が入った場合の時のことを考えて、毎年贈与する場合には、その都度、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。

生前贈与に関するポイント
生前贈与は相続税が掛かるリスクを減らして遺産を子どもや孫世代に相続することができます。
節税という観点での運用になりますので詳しい対策方法は遺産相続に強い税理士に相談すると良いでしょう。
当サイトでは節税のプロの税理士をたくさん紹介しています。

遺産相続について相談できる専門家を探す

遺産相続の悩みや問題をなくすため、ソーシャルメディアで共有をお願いします。

遺産相続の問題を解決してくれる専門家を絞込みで探す

■ お住まいの地域から探す

/ /

■ 相談したい内容から探す

地域を絞り込む
都道府県

ページトップへ