子への贈与が孫まで拡大、2,500万円まで非課税になる可能性があります。

現政権の税制の大きな方針として、相続税の増税と生前贈与の推進があります。平成25年度税制改正では、相続税の計算方法に変更が加えられ、平成27年から基礎控除額が下がるなど、明らかな増税基調があります。

そして、生前贈与の推進の面では、相続時精算課税の適用範囲が拡大されています。具体的には、平成27年1月から、贈与者の年齢制限である65歳以上が60歳に引き下げられ、受贈者の対象が子だけではなく20歳以上の孫にも拡大されます。

親から子、祖父母から孫への贈与は優遇

生前贈与への課税方法には、1年ごとに贈与額に対して課税する暦年課税のほかに、相続時精算課税があります。

同制度の概要を説明すると、 現行の相続時精算課税制度は、65歳以上の親から、20歳以上の子への贈与があった場合に、複数年にわたる贈与であっても、合計2,500万円までは贈与税を非課税とし、贈与額を相続財産と合算して相続税で精算するもので、2,500万円を超える贈与については、一律で20%の贈与税が課されます。

便宜上「非課税」という言葉を使っていますが、厳密に言えば、贈与時には贈与税を支払い、相続税で精算し還付を受けます。なお、相続時精算課税を選択した場合、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので注意が必要です。

有利になるのはどんな時か?

メリットとしては、基本的に相続税よりも高い贈与税を負担せず、親の生前に子へ財産を移転できることがあります。とくに子が事業を行うなど、早めに親の財産を受け取ることで利益を出すことが期待される場合はさらに有効です。

また、相続税額の財産評価については贈与時を基準に行いますので、不動産や株式などが、贈与時に比べ相続時に値上がりしている場合は、相続時精算課税を適用した方が有利になります。

相続税精算課税の税額計算モデル

税額の面で相続時精算課税が有効となるのはどのようなケースでしょうか。例えば、親の財産が1億円あり、2人の子それぞれに1年500万円、4年間で2,000万円の贈与する場合を考えます。

親が遺言等をせずに亡くなり、法定相続することになると、法定相続人は2人の子です。まず、相続時精算課税により贈与額を相続財産に含めた場合、相続税額は現行、相続財産から基礎控除である

5,000万円+法定相続人の数×1,000万円

を差し引いた課税標準に、課税所得によって決まる税率をかけ、さらに相続人ごとの控除額を差し引いて計算します。

上記の例では、1億円から基礎控除額(5,000万円+1,000万円×2)の7,000万円を引いた3,000万円が課税標準となり税率は15%、控除額は1人ごとに50万円。相続税は1人およそ175万円になります。

次は暦年課税です。前項で説明した贈与税の暦年課税の計算方法に当てはめると、1年の贈与税は子1人につき

(500万円-110万円)×30%-65万円=52万円

となり、4年で208万円。そして、親の死亡後の相続税は上記の計算でゼロとなります。相続時精算課税により贈与額を相続財産に含めた方が、税額が抑えられることがわかります。

もちろん、これは単純化したケースなので、実際は贈与を行った時点で、親の死亡時に財産がどれだけあるかを不動産等の価格変動を含め予測することは簡単ではありません。また、暦年贈与を何年にわたって行うか、計算では考慮しなかった各種の軽減税制などによって税額は異なってきます。

いったん相続時精算課税を選択した場合、それ以降その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。選択の適否については、個別のケースに即して慎重な判断が求められるのは言うまでもありません。

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