子や孫への教育資金贈与が1,500万円まで非課税になる可能性があります。

贈与税に関する平成25年度税制改正の中で、「目玉」とも言える新制度が、子や孫への教育資金贈与の非課税制度です。

同制度の概要を簡単に説明しますと、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の将来必要となる教育資金を、親や祖父母が金融機関に教育資金口座を作り、まとめて贈与した場合、1,500万円まで贈与税はかかりません。

相続・生前贈与に関する政府の大きな方針として、死亡時に発生する相続税を増税しながら、生前に行う若年世代への贈与を推進していることはすでに何度も述べましたが、生前贈与の中でも教育資金は社会的な投資として重要視されており、同制度の創設はその象徴といえるでしょう。

この非課税枠を利用して贈与し、そして贈与者が亡くなった場合、財産は既に移転しているため相続税はかかりません。贈与税についても相続税についても、全く無税で財産を移転できることになります。

主な利用者は「おじいちゃん、おばあちゃん」

まず注意しておきたいことが、直系親族にはそもそも子どもの扶養義務があり、教育資金を含めて養育費を負担しなければならないことです。従って、子や孫のために学校の入学費などを直接支払った場合は贈与にはなりません。現行で贈与税の対象となるのは、例えば、数年間の授業料として、まとまったお金を一括して渡す場合などです。

親が幼い子どもに対して、学校の授業料をまとめて渡すことは通常では考えにくいため、この非課税制度の利用者は、圧倒的に祖父母が多くなると予想されます。よくあるのが、孫ができた時や、学校に入学した際に、「学費のため」との名目でその孫の父母(自身の子)へ、あるいは孫名義の通帳を作ってお金をまとめて渡すケースです。非課税制度はこのような贈与に手当するものといえます。

利用するのは「信託」のスキーム

教育資金非課税制度で利用する教育資金口座は、単に教育資金を管理する預金を作るということではありません。利用されるのは信託です。信託とは、金融機関に一定の目的で財産を託し、その金融機関が財産の管理、処分等を行う仕組みのことです。教育資金を信託した場合、その受益者(子ども)の教育資金としてお金を使った事を証明し、口座から資金を引き出すことができます。

同制度が適用される信託契約は、子が30歳になった時に終了します。その時点で使い切っていない金額がある場合、その年分で子に贈与があったものとされ、残額に贈与税がかかることになります。

新制度のスタートをきっかけに、各信託銀行では教育資金贈与の信託サービスに力を入れています。信託契約に煩雑さはあるものの、制度としてそれほどわかりにくいものではなく、孫への気持ちを形にしたいと考える高齢者の思いも相まって、契約件数がかなり伸びているようです。

習い事の費用にも適用可能

同制度で非課税となる教育資金として認められるのは、学校の入学料や授業料だけではありません。幼稚園・保育園の入園料、保育料、学校等での教育で必要となる学用品、給食費、修学旅行費などの費用も含まれ、海外留学に関しても、留学先の学校が日本の学校に相当すると認められる場合、授業料などは教育資金として認められます。

また、学習塾やスポーツ、ピアノや絵画などの習い事に関する会費等も適用対象となり、それらに伴う道具などの購入費も含めることができます。資金の引き出しの際には金融機関により領収書等のチェックが行われることになりますので、書類の整備は確実に行う必要があるでしょう。

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