死亡保険金における非課税限度の引き下げは見送りになりました。

生前の相続対策として広く行われているのが、生命保険を利用して相続税を節税する方法です。まずは、生命保険の被保険者が死亡したことによって受け取る死亡保険金の課税関係について説明していきます。

生命保険の契約者が亡くなり、相続人が死亡保険金を受け取った際、保険金は相続財産とみなされます。そのため、生前に多額の生命保険料を支払い、相続人に保険金の形で財産を移転したとしても、相続税の課税は原則として逃れることはできません。

しかし、相続人が受け取った死亡保険金には相続税の非課税枠があり、一定額を相続財産に含めないことができます。相続税の課税対象となる金額は、受け取った保険金-500万円×法定相続人の数となります。

例えば、両親と子が2人がいる家族で父が死亡し、父を契約者(保険料の支払者)としていた3,000万円の死亡保険金を妻が受け取った場合を例に考えてみると、法定相続人は妻と子2人で合計3人となります。ですので、500万円×3で1,500万円が非課税枠となり、1,500万円が課税対象となります。

死亡保険金に贈与税がかかることも

なお、死亡保険金は保険契約者と受取人が誰であるかによって、相続税以外の税金がかかることもあります。上記の例で、母が保険料を負担、保険金の受取人を子としている場合は、母親の財産が子に移転している形になりますので、課税されるのは相続税ではなく贈与税になります。

また、母が保険料を支払っていた保険契約で、保険金を自ら受け取った場合は、母に所得税が課されることになります。

被保険者 契約者(保険料支払者) 保険金受取人 課税
相続税(非課税枠有り)
相続人以外の人 相続税(非課税枠なし)
所得税
贈与税

もう一つ生命保険を使った相続対策を例に挙げると、生前贈与により、子に贈与税の基礎控除(110万円)未満のお金を渡し、子がその親を被保険者、自分を受取人とする生命保険を契約し保険料を支払うケースもあります。この場合、子が被保険者の死亡によって受け取る保険金にかかる税金は所得税ということになります。

今後の非課税枠縮小論議に注意

死亡保険金に適用される「法定相続人1人につき500万円の相続税の非課税枠」については、相続増税の機運により縮小する方向で見直しの議論が度々行われていることを知っておく必要があります。

今回は見送りになりましたが、平成23年度の税制改正大綱には、非課税枠の対象となる法定相続人を未成年者と障害者、生計を一にしていた者に限定する案が盛り込まれていました。仮にこの改正が行われたとすると、生命保険の節税メリットは大幅に縮小することになります。

とくに重要な部分は、「生計を一にしていた」という部分です。被相続人の生前、同一の生活費で生活していた人、多くの場合は同居していた場合にしか非課税枠が認められないと考えられます。つまり、すでに独立して自ら生計を立てている成人した子は適用対象外となってしまうのです。

平成25年度の税制改正でも、死亡保険金の非課税枠は据え置きとなりましたが、今後の縮小の可能性は否定できません。また、税制改正大綱策定の論議の中では、妻や未成年の子が受け取る生命保険金について、逆に非課税枠を拡大する方針との憶測が飛んだことも興味深いところです。

相続税の基礎控除の縮小や税率アップなど、相続税は増税の流れにあることは間違いありません。その中で死亡保険金がどのように扱われるのかについては、まだ不透明な部分があります。生命保険による相続対策のメリットは、税制改正により大きく変動しますので、今後の動きを注視しておく必要があるでしょう。

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