知っておきたい遺産相続の用語集
限定承認(げんていしょうにん)
遺産相続が発生した際、被相続人に、預貯金や不動産・有価証券などの「プラスの財産」ばかりがある状態であれば、ごく普通に遺産相続をすればいいのですが、問題なのは「被相続人に借金などのマイナスの財産があった」という場合です。
その中でも特にやっかいなのは「プラスの財産とマイナスの財産、どちらも存在しているだろうということは分かった。だけど、プラスが多いのかマイナスが多いのか、現時点では分からない・・・」という状態になった時。
マイナスを恐れて相続放棄する、という方法もありますが、それでもし後から「借金分を支払ってもプラスの財産が残るはずだったことが分かった」となってしまうと後悔してしまいますからね。
そんな時に取るべき方法となるのが、「限定承認」です。
限定承認とは簡単に言えば「プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて、プラスの財産が残った時だけ、その残った財産を相続する。マイナスのほうが多ければ、プラスの財産である分だけ借金返済をして、足りない分は放棄する」というようなもの。
たとえば1000万円のプラスの財産があって、借金が800万だった場合は残りの200万円を相続財産として受け取れるけど、借金が1500万だった場合はプラスの財産1000万すべてを支払えば、残りの500万についての返済義務は無くなります。
要するに「プラスが残るか、最悪でもゼロの状態かになり、相続人からのお金の持ち出しは無しでいけるようにする制度」ということですね。
こうした概要だけを知ると「限定承認って絶対に悪い方向にはならないわけだから使えそう」と思われるかもしれませんが、実際の限定承認の手続きは、事務処理なども結構複雑で素人にはかなり難しい部分もあります。これを利用する場合は弁護士等のサポートを受けるのがいいでしょう。
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