知っておきたい遺産相続の用語集

遺言事項(ゆいごんじこう)

遺言事項とは、「遺言の中で、法的な効力を持つ事項のこと」を言います。
実は遺言書って、その内容によっては、書かれていることすべてが法的効力を持つわけではないんですよ。

たとえば、遺言書に遺産の分け方を書いた後に「これからも家族みんなで支え合って生きてくれることを望みます」と書かれてあったとしても、これが法的効力を持たないのは分かりますよね。「遺言書に家族で支え合うようにって書かれてたのに、それを守らず母と同居せず別に暮らそうという兄は遺言書の内容を守ってない!」と怒っても、それは法律違反でもなんでもありません。

遺言事項は、遺産をどう分けるかという分配の指示など、お金に関することだけでなく、子の認知・遺言執行者の指定などといったことも含まれます。

あまり知られていない遺言事項としては「遺産分割の禁止」というのがありますね。何らかの理由で「自分の死後もしばらくは遺産分けをしてほしくない」という場合、被相続人は5年以内で期間を定め、遺産分割そのものを禁止することができるんです。
遺産分割の禁止期間は、遺産分割協議も調停も審判も一切不可。相続人は実質上、期間中は遺産に手出しできないことになります。

もっとも、遺言事項が法的効力を持てるのは、「遺言書そのものが法的効力を持てる形式になっている」ということが大前提です。遺言書そのものが無効なものだと、当然そこに書かれている遺言事項もすべて無効になってしまいますので、くれぐれも気をつけましょう。

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