知っておきたい遺産相続の用語集

秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)

自筆証書遺言は作成自体は手軽でいいのですが、場合によっては「この遺言は偽物じゃないか」などと、真偽についてのトラブルが起こったりする場合もあります。

公正証書遺言は公証人が内容を確認しながら遺言書を作成してくれるし、さらに遺言書の原本を保管してくれる、ということで安全度はきわめて高いのですが、遺言書作成の際、公証人にその内容をすべて知られてしまうというデメリットがありますよね。

これに対して、秘密証書遺言は「遺言の内容を秘密にしたままで、遺言の存在と、遺言が本物であることを証明してもらう、というものです。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的なスタンスの存在、と言えるでしょう。

秘密証書遺言の手続きの流れとしては、まずは自筆またはワープロ・パソコン等で遺言書を作成し、署名(署名は必ず自筆で)・捺印をし、その遺言書を封筒に入れて封をし、さらにその封の部分に、遺言書で使ったものと同じ印章を押したものを、公証人役場に持って行きます。

そして公証人1名・証人2名以上の前で「これが自分の遺言書であること」「自分の氏名住所」を述べます。その述べた内容を公証人がその遺言書の封紙上に「これはこの人の遺言書ですよ」「提出日付は○年○月○日ですよ」という内容を書いてくれます。これを遺言者や証人も確認し、公証人も含めて全員がそこに署名・捺印するのです。

あとはこの遺言書を、遺言者が自分で保管します。

ただし、秘密証書遺言はここまで手間がかかる割には「内容チェックをしてもらえないので、肝心の遺言書の内容そのものが無効なケースもよくある」など大きなデメリットも存在するので、自筆証書遺言や公正証書遺言と比べると、圧倒的に利用者が少ないのが現実です。

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