知っておきたい遺産相続の用語集

特別方式の遺言(とくべつほうしきのゆいごん)

遺言というと、被相続人が生前に自筆で用意していた「自筆証書遺言」や、公証役場で公証人に遺言書を作成してもらい、さらにその遺言書を公証人に保管してもらう「公正証書遺言」などがありますが、これらはいずれも「普通方式の遺言」と呼ばれるもので、早い話が「遺言書を用意するだけの時間がきちんとあった状態の時に作成される遺言」ということになります。

ですが、「いきなり死期が目前に迫った状態になった」「今乗っている船や飛行機が沈没・墜落しそうな状態だ」など、緊急事態の時に作成する遺言というのも存在しますよね。

それが「特別方式の遺言」と呼ばれるものです。

特別方式の遺言とは、簡単に言ってみれば「特殊な状況下だからこそ、緊急的な措置として認められた遺言」というスタンスになります。
ですから、普通方式の遺言とはその効力についても差別化が図られているんです。

普通方式の遺言は、新しい遺言書を作成したりしないかぎり有効期限というのは特にありませんが、特別方式の遺言は、その人が「普通方式遺言が可能になって、6ヵ月間生存した場合」は無効になります。

たとえば「乗船していた船が沈没するかもと思って、船上で特別方式の遺言を作成したけれど、結果的に助かった」という場合は、救助されて普通証書遺言が書ける状態になってから6ヵ月経過した時点で、その人がそのまま無事に生存していたら、もうその船上で作成した遺言は無効になる、ということですね。

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