知っておきたい遺産相続の用語集

特別受益(とくべつじゅえき)

特別受益とは、「故人=被相続人より生前から多額の贈与を受け取っていた」など、遺産相続が発生する前に何らかの財産的利益を受けていた状態のことを指します。

たとえば、被相続人Aさんには2人の子がいて、子のうちひとりがマイホーム取得をした際に多額の贈与をしたとします。

このままの状態で、Aさんの死後、遺産相続を「残った財産を均等に分ける」となると、2人の子の間には大きな差が出ることが分かりますよね。マイホーム取得の際に贈与をもらった分を考慮しないと、非常に不公平なこととなってしまいます。

ですから遺産相続の分割協議の際は、この特別受益分をもらった人はその分を差し引いて考える、ということになります。これで「生前贈与+死後の遺産相続トータルで含めて、平等にする」という意味合いがあります。

ここで少し気にかかるのが「特別受益分を差し引いたら、遺産相続がマイナスになる」というケースですね。

たとえば2人兄弟が分ける遺産が3000万円で、そのうち1人が生前贈与ですでに4000万円をもらっていた場合、「生前贈与を受けたほうは4000万円もらったのに、遺産相続は総額で3000万円しかない」ということでもう1人の兄弟に遺産3000万円を丸々渡しても、特別受益分には満たない計算になります。
この差はどうなるのでしょうか?特別受益を受けていた側が、差額分をさらに支払わないといけないのでしょうか?

いえいえ、この場合は相続分を超えてもらった特別受益分は、民法によって「返さなくてもいい」ということになっています。特別受益の額によっては遺産からは何ももらえなくなることもあるけど、持ち出しまではしなくてもいいということです。

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