知っておきたい遺産相続の用語集

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

代襲相続とは、「本来法定相続人である人が亡くなるなどした際に、その人に代わって、子や孫などが財産相続を受ける」というものです。

どういうことかと、具体例を挙げて説明していきましょう。
妻と3人の子を持つ、A男さんが亡くなったとします。本来であれば、A男さんの遺産はA男さんの妻が2分の1、そして残りの2分の1を3人の子で分ける、というのが普通なのですが、この3人の子のうち、C子さんがすでに父・A男さんよりも先に亡くなっていた場合、C子さんがもらうはずだった相続分は、C子さんの子どもが代わりにもらうことになる、というのが代襲相続です。

もし「C子さんおよびC子さんの子もすでに亡くなっているが、C子さんの孫がいる」という場合は、その孫が代襲相続をするという形になります。

ちなみにこの代襲相続は、法定相続人が亡くなった時だけでなく、法定相続人が「相続人の廃除」や「相続欠格」などで相続人のリストから法的に外されてしまっている場合にも適用されます。

たとえば「生前の被相続人に虐待を加えて、相続人の廃除をされていた人は遺産相続ができないが、その人の子や孫は代襲相続の権利がある」ということですね。

そんなわけで代襲相続というのは、「法定相続人の死亡だけでなく排除や欠格でもOK」というほどに適用される条件がかなり幅広いのですが、例外となるのは「法定相続人が相続放棄した場合」ですね。

相続放棄は、法定相続人が自分の意思でおこなう手続きであり、法的にも「最初から相続人ではなかったことと同じ扱い」にされるので、その人に続く子や孫にも「最初から代襲相続の権利なんてない」という扱いになるわけです。

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