知っておきたい遺産相続の用語集

贈与税(ぞうよぜい)

遺産相続以外で、「人の財産をもらう」というものといえば贈与。このご時勢ですから、贈与でも何かもらえるものであれば嬉しいですよね。しかし、人から何らかの贈与を受けた場合、注意しなければいけないことがひとつあります。

それは、贈与税の存在です。

贈与税は、贈与する人にかかる税金ではなく、贈与された財産を受け取った人にかかる税金。
贈与してもらった年の1月1日から12月31日までの1年間に、譲り受けた財産の金額に対して課税される形となります。

贈与税の課税対象といえば、お金や不動産ぐらいしか思い浮かばない、という人も多いと思いますが、他にも贈与税の課税対象となるものはいろいろありますよ。

まずは、生命保険金。受取人以外の人が掛け金を負担していると、その生命保険金そのものが贈与されたとみなされます。「私が受取人になっている生命保険だけど、掛け金は父親が払ってくれていた」などというものがそれにあたりますね。民間個人年金保険などの定期金についても同様です。
また、「本当は何百万もするようなすごく高価なダイヤモンドを、1000円で譲ってもらえた」など、商取引ではありえないような低額譲渡や、「住宅資金を親から借りたが、返さなくていいと言われた」というような債務免除などといったものが挙げられます。

贈与税は基本的に年間110万円を超えた贈与分が課税対象となります。しかも相続税よりも税額は高額になるケースがほとんどですが、「毎年少しずつ現金を贈与する」「今少々贈与税がかかっても、将来この資産はそれ以上に値上がりするのが確実だろうから贈与する」などといった、節税目的の贈与をする人も多いですよ。

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