遺言書の内容に不満がある場合は?
遺言書は法的に強い効力を持っており、故人が生前に示した相続や分配の意思を示すものです。
したがって、基本的には遺言書に書かれたとおりに遺産相続がおこなわれなくてはなりません。
そのため、遺言内容に法的不備がなければ、それに従って遺産は分配されることになります。
ただし、遺言書の内容どおりにおこなわれないケースもあります。
これは「遺留分」と呼ばれる権利を行使した場合です。
「遺留分」とは?
「遺留分」とは、遺産に対して相続人が持っている一定の権利のことです。
例えば、遺産が1億円あり、相続人に2人の男の子供がいた場合、「長男にだけ全財産を相続させる」という遺言書が見つかったとします。
このような場合には、もうひとりの弟は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
遺言がなかった場合、法定相続分として遺産の1/2の5,000万円を相続できたはずです。
こんな被相続人が残した極端な遺言書に対して、兄弟姉妹を除く法定相続人には「遺留分」という相続財産に対する一定の権利が残されています。
この相続権(権利)を行使すれば、弟も遺留分の財産はもらえる事になります。
なお、法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)になりますので、今回の例では、法定相続分に1/2をかけた、2,500万円を遺留分として請求できます。
遺留分の主張と遺留分減殺請求
まずは、「遺留分」の主張は内容証明郵便で実際に遺産を相続した親族へ請求します。
口頭でも請求できますが、証拠を残す為にも必ず内容証明郵便を利用します。
もし相続した親族が「遺留分」を認めない場合には、遺留分減殺請求として家庭裁判所に申立てをおこない調停を行います。
調停では、裁判所が選んだ調停委員が解決案を提示されます。
それでも解決できなかった場合には、裁判を行うことになります。
裁判となった場合には、地方裁判所で行います。
このように正当な金額の「遺留分」ならば無事に相続できるでしょう。
遺留分減殺請求には期限がある
遺留分減殺請求には、次のように期限があります。
期限を過ぎてしまうと時効となってしまいます。
- 相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内
- 相続開始のときから10年以内
遺留分減殺請求の知識がなければ、あっという間に1年が過ぎてしまいます。
専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
- 遺言書の内容に不満がある場合のポイント
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遺言書の内容に不満があれば、法定相続人は「遺留分」を主張する権利が認められています。
裁判所への申立てなど法的な手続きをおこないたい場合には相続問題に強い弁護士へ相談するのが確実です。
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