正しい遺言書の書き方

遺言書の書き方と必要性

遺言書の必要性はなんとなくわかっていても、遺言書の書き方は、よくはわからないですよね?

実は、遺言書にはいくつか種類があります。
そして、その種類ごとに作成方法が細かく決まっています。

遺言書は、自分の意思を遺された人たちに伝えるものですので、自分で作るのが鉄則です。
しかし法律の知識などが必要になってきますので、まったくの自分一人だけで作成することは難しい場合があります。

そういうときは、専門家に協力を依頼することができます。
また、遺言書の内容というのは、あなたが亡くなった後に実現されるものですから、それを確実なものにするために、遺言執行者という人を決めておく方法もあります。

もし、遺言書がなかったら、子どもたちがあなたの遺した財産を巡ってきょうだい喧嘩を始める可能性は高いです。
我が家に限ってと思っているあなた、あなたの子どもたちは、幼い頃にまったくきょうだい喧嘩はしませんでしたか?
例えば、おやつの取り分を巡って喧嘩をしたのではないでしょうか?今は、結構いい歳になったあなたの子供たちにとっては、おやつが相続財産に変わっただけです。

遺言書は、そのようなもめ事を防ぐために残すものです。ではこれから、遺言書について詳しくご説明いたします。

遺言書の書き方

(1)遺言書の種類と説明

遺言書には、大きく分けて2種類があります。自筆証書遺言公正証書遺言です。

自筆証書遺言
自筆とみなされない作成方法

以下のような書き方は自筆ではないので、遺言書としてみとめられません。

  • ワープロやパソコンでの作成したもの
  • ビデオレターやレコーダーに録音したもの
  • 他の人に代筆をしてもらうもの
自筆証書遺言のメリットとデメリット

メリットは、費用がかからないことが挙げられます。
最低限必要なものは、紙と筆記用具だけです。さらに、秘密が保てることが挙げられます。

デメリットとしては、保管に悩むことが挙げられます。
この場合は、相続人ではない公正な第三者に預けるというのも一つの方法として考えられます。
さらに万が一、方式に不備があった場合、せっかくの遺言が無効になってしまう恐れがあります。

公正証書遺言

一方、公正証書遺言は、公証役場というところで、公証人に関わってもらって作成する遺言書です。

公正証書遺言のメリットとデメリット

メリットは、公証人が関わってくれるので、作成方式に不備はありません。
また内容自体にも、意味がよくわからないというようなことがありません。
さらには、公証役場で、遺言書の原本を保管してくれることも大きなメリットといえます。

デメリットは、公証役場に支払う手数料がかかることや、証人二人が必要なこと、さらには、遺言書を作ったことやその内容が、証人に知られることです。
これについては専門家などの、この相続に関しての利害関係がない第三者に依頼するとよいでしょう。

また、証人には、相続人となる関係にある人はなれません。

秘密証書遺言という方法もあります

秘密証書遺言という方法もご紹介します。
これは、自筆証書遺言を作成したという事実を公に明確にしたいという時に利用されます。
公証役場に、手数料11000円を支払い、遺言書を作成した記録を公証役場に保管してもらいます。遺言書そのものの保管は、自筆証書遺言と同じく、自分でしたり、第三者に依頼することとなります。

(2)遺言書の文例

遺言書

遺言者山田太郎は、以下の通り遺言する。

1、妻山田花子には、次の財産を相続させる。
(1)土地
所在 ○○県○○市○○○
地番 ○○番
地目 宅地
地積 ○○

(2)建物
所在 ○○県○○市○○○
家屋番号 ○○番
種類 居宅
構造 木造瓦葺1階建て
床面積 ○○平方メートル

2、長男山田一郎には、次の財産を相続させる。
(1)○○銀行○○支店の遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇)のすべて

附言事項
妻花子へ。いつも、私を支えてくれてありがとう。感謝しています。一郎へ。君の父親であることができて、とても楽しい人生でした。私の亡き後は、どうかお母さんを支えてあげてほしい。よろしく頼みます。

平成〇〇年〇月〇日
遺言者 山田太郎 ㊞

概ねこのような内容であれば遺言書として問題はありません。

(3)保管方法

遺言書を作成した後、次に考えなければいけないのは、その保管方法です。

まず、自筆証書遺言についてですが、これを封筒に入れるかどうかについて、法律では決まってはいません。
よって、封筒に入れてさらに封をするかどうかは、遺言をする方のご自由です。

ただ、封をしていないと、内容を読むことは容易にできますので、相続開始前に思わぬトラブルが起きる原因となったり、偽造や変造を招く恐れもあります。
そのため、遺言書は封筒に入れた上で封をして、その上でうっかり捨ててしまうのを防ぐために、表には遺言書と書いておくとよいでしょう。

そうして封をした遺言書の保管についてですが、ご本人が、箪笥や仏壇の引き出し等に保管しておくことも考えられますが、この場合、相続人が遺言書に気付かない可能性があります。
それを防ぐためには、遺言執行者や弁護士、司法書士等の専門家、銀行や信託銀行に預けるのも一つの方法です。

公正証書遺言の場合は、原本を公証役場で保管してくれますし、また保管期間も20年と定められており、さらには、遺言者が100歳になるまでは保管してくれますので安心です。

(4)法律の専門家に遺言内容を考えてもらう場合の相場

遺言書作成は、法律で定められた方式にしたがって行う必要がありますし、内容についても法律の知識が必要になってきます。
そのため、法律の専門家に協力を依頼する方がいい場合もあります。その場合の料金の相場は、遺言したい内容の複雑さにもよりますが、5万円から30万円程度でしょう。

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(5)公証役場で作成する場合の相場

この場合は、遺言の原案作成の費用にプラスして、公証役場に支払う手数料と、証人を専門家等に依頼した場合の料金がかかります。

公証役場の手数料は法令で決まっており、例えば、相続人が二人でそれぞれが1000万円の財産を相続した場合、45000円となります。
証人の料金の相場は、証人一人当たり1万円から3万円程度でしょう。

(6)もめないような内容にする

遺言書を作成する際に一番留意しなければいけないことは、相続人同士がもめないような内容にするということです。

せっかく手間と時間をかけて遺言書を作成したとしても、相続人同士がもめてしまったら何にもなりません。
そのためには、様々な事情に配慮することが必要でしょう。

例えば、自身の介護を担ってくれた子供がいるにも関わらず、全く配慮せず遺言書を作成してしまっては、子供たちの間でもめる可能性はあります。
もし、その子が表立って不満を述べなかったとしても、子供たちどうしは疎遠となってしまうことはあり得ます。

そしてそういう配慮の無さは、家族の為に働いても報われないということを子孫に示すことにもなりかねません。

他にも、親の事業を一緒に盛りたててくれた子がいた場合も、そのことによって、あなたの資産は増えたと言えるのですから配慮が必要になってきます。

遺言書の中身を検討する際は、そういったことをいろいろ考え合わせて、内容を決めましょう。
また、遺言書の中の附言事項を利用して、あなたの思いを相続人に伝えるのも一つの方法です。

(7)分配に差をつけたり、家族以外の人間に財産を相続させる場合

何らかの事情があり、相続財産の分配に差をつける場合は気をつけなければいけないことがあります。

例えば、配偶者や子供たちが相続人の場合は、その人たちには遺留分という権利があります。
遺留分は、例えば、その人の法定相続分が相続財産の2分の1であった場合は、さらにその2分の1である4分の1となります。
そして、この遺留分を侵害した場合は、遺留分を侵害された者から、権利を侵害したとして遺留分減殺請求をされる可能性があります。

簡単に説明すると、相続人は最低限これだけはもらえますよ、という権利を持っている訳です。
そのため、分配に差をつける必要があるとしても、遺留分は侵害しないようにするのが望ましいでしょう。

また、家族以外の人間に財産を相続させることは、もちろん可能です。
この場合は、遺贈と言います。

例えば、息子のお嫁さんや近所の人や、甥姪など本当にお世話になった方に財産を残したいと思っていても、遺言書がなければ、相続人だけで遺産分割をおこなうことになりますので、その方に財産を残すことができません。

こういった場合は、ぜひ、遺言書を作成しておきましょう。
そしてその際にも、相続人の遺留分に配慮しておくことで、お世話になった方と相続人の間でもめごとが起きる可能性を減らすことができます。

(8)遺言執行者を指名したい

遺言は、遺言した方が亡くなられた後に内容が実現されます。

そのため、確実に遺言内容が実現されるためには、遺言執行者という、遺言書に書かれた内容を実際に取り仕切って実現してくれる人を、遺言書の中で決めておくのが安心です。

その場合は、遺言内容に利害関係がなく、執行するために必要となってくる法律の知識を持っている専門家に依頼するのが安心です。

遺産を相続する方へ

(1)遺言書を紛失した場合

公正証書遺言の場合は、原本を公証役場で保管してくれますので、万が一、手元にある謄本(原本の写し)を紛失してしまったとしても安心です。
この場合は、公証役場に問い合わせてみましょう。

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認手続を終えた後であれば、家庭裁判所に検認調書が保管されていますので、問い合わせてみましょう。

遺言書の検認手続をおこなっていない場合は、遺産相続の専門家に相談することをおすすめします。

(2)遺言書の内容に不満がある場合

遺言書の内容に不満がある場合としては、例として、相続人の権利である遺留分が侵害されている場合が挙げられます。

他には、親が複数いる子供のうちの一人だけに対して、生前にいろいろと金銭的援助をしていたにも関わらず、それは計算に入れずに、相続財産が分配されていた場合も不満が出ることがあります。

さらには、子供の一人が親の事業を手伝って親の資産を増やすことに貢献したにも関わらず、遺言の中でそのことに配慮がなかった場合も、不満が出ることでしょう。

その他、親の介護を外部に頼まずに、子供の中の一人が担っていた場合は、それにより、親の資産が減ることが防げたわけですから、相続の際は、その点を考慮することが必要でしょう。

そういったことで、不満がある場合は、ぜひ専門家に相談なさることをお勧めいたします。

(3)遺産分割が終わった後に遺言書が出てきた場合

この場合、もし相続人が遺言書があったことを知っていて、さらに「その内容も知っていたら合意することはなかったであろう」という考えられる場合は、遺産分割無効となります。

そして、その結果として、遺言書の内容に従って相続財産が分けられることとなりますので、そういった場合はまずは専門家に相談なさることをお勧めいたします。

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