遺言書の保管方法

遺言書の保管の仕方

遺言書を作成したら、その保管場所には注意しなければなりません。

遺言書をあまりにも分かりやすい場所に保管しておくと、自分の死後に家族の誰かがその内容を書き換えてしまうおそれがあります。

しかし、あまりにも分かりにくい場所に保管してしまうと、自分の死後に遺言書を見つけてもらえません。

また、自宅に保管している場合には、紛失したり焼失したりする可能性もあります。
これでは、そもそも遺言書を作成した意味がありませんね。

遺言書の保管場所としてベストなのは?

この保管問題の確実な解決法は「公正証書遺言」を作成することです。
「公正証書遺言」は公証役場に保管されますから、誰の目にも触れられずに自分の死後まで保管できます。
遺言書を引き出せるのは本人もしくは正当な代理人のみですから、内容を改ざんされるおそれもありません。

また、費用はそれなりにかかりますが、信託銀行では公正証書遺言の作成、保管から執行までトータルサポートしてくれるサービスもあります。

もう一つの方法としては、遺言書(自筆証書遺言)を作成し、それを弁護士や司法書士など代理人に預かってもらうことです。
士業を代理人(遺言執行人)として選定しておけば、自分の死後にもその意思を反映した相続を取り仕切ってくれます。

いずれにしても重要なのは、遺言書の保管場所を信頼できる家族に伝えておくことです。
法定相続人も遺言書が安全な場所に保管してあることが分かれば安心するでしょう。

専門家の事務所以外の保管先について

上記で紹介した専門家に預かってもらう以外には、銀行の貸金庫にて保管してもらう方法があります。

費用はサイズによって変わりますが、それほど大きいものではないため1年あたり1万円台~3万円前後で借りれることがほとんどです。

ただし、貸金庫に遺言書を保管する場合には、注意が必要です。
被相続人が遺言書を作成し、貸金庫の契約をしただけでは、いざ被相続人が亡くなった際に遺言書を取り出す手続きにが面倒になります。

貸金庫の開閉や遺言書を取り出すのに、相続人全員の同意や相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書が必要になるためです。

さらに相続人全てがそろった状況でないと、貸金庫を開くことができません。
このような事態を避けるには、遺言に遺言執行者に貸金庫の開閉と遺言書を含む内容物の取り出しを明記しておく必要があります。

遺言書の保管とともに
遺言書を安全に保管するなら弁護士、司法書士など士業に依頼した方が確実です。
遺言書に遺言執行人として指定しておけば、自分の死亡後にも意に沿った遺産相続を遂行してくれます。

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