遺産分割でもめるケース

遺産の分け方がまとまらない

相続はまず遺言が優先され、遺言書が無い場合には民法が定める法定相続分が適用されることになります。
そして、相続人全員の間で「どのように遺産を分配するか」という遺産分割のための話し合いをおこなうことになります。
これは遺産分割協議と呼ばれており公平に遺産を分配するために欠かせない問題解決の場です。

このような法的解決の場を用意して遺産分割協議をおこなう訳ですが、協議が長引くケースも少なくありません。

相続人もおのおの生前の故人とは関係性が違いますので、お互いの主張がかみ合わず、いわゆる“争続”となるケースが出てきます。
最悪、遺産分割を終えたあとでも兄弟、親族間の関係に影響がでてしまうこともあります。

遺産分割でもめる例

遺産分割でもめやすい例について次のようなものがあります。

不動産

家など不動産は、遺産分割で最ももめやすいものの1つです。

不動産を相続する場合には次の方法があります。

  • 1.不動産を売って得たお金を分割する。
  • 2.特定の人が不動産を相続し、他の預貯金を他の相続人で分ける(現物分割)。
  • 3.特定の人が不動産を相続し、他の相続人にお金を支払う(代償分割)。

ですが、どれも場合よっては、もめる原因となってしまいます。

1の場合には、そもそも不動産を売るか売らないかでもめる可能性があります。

2の場合は、例えば不動産の価値が2,000万円だったとします。
その他の遺産が、200万円程度の預貯金だった場合どうでしょうか。
この遺産分割では明らかに不公平になります。

また、3の場合は、他の相続人にも分割しないといけないわけですから、現在の家の価値を査定して、不動産を相続した人間が、他の相続人にお金(代償金)を払うことになります。
この場合、家を相続した人に他の相続人へ支払うお金がなければそもそもできません。
代償金を払う方は、査定額を低くしたい、他の相続人は査定額を高くして、多くお金をもらいたいという思惑により査定額を巡ってもめるケースもあります。

前妻との子供や認知した子供がいる

前妻との間に子供がいたり、認知した子供がいたりする場合にはもめる原因になります。

被相続人が亡くなるまで、相続人同士と接点がなかったのですから、遺産分割の際に第三者がいきなり現れると、相続権のある相続人であってもなかなか受け入れられるものではありません。
相続できる額も少なくなるためなおさらです。

介護や事業の手伝い

被相続人と同居し、亡くなるまで介護したり、事業の手伝いを行ったりする場合には、一定の条件を満たすことで寄与分をもらえる可能性があります。

ですが、介護や事業の手伝いを行っていても、他の相続人からは当然のことと思われてしまい、遺産分割の際にうまくいかないことがあります。 最終的には家庭裁判所で審判という形になります。

遺産分割協議が進まない場合には

遺産相続は一度話しがこじれると、長期化したり泥沼化したりすることがあり得ます。
相続人の当事者だけでなく、その家族まで巻き込んで意見の主張や権利の主張がおこなわれるためです。

このような協議不調に陥ったら、遺産分割協議に弁護士を代理人として立てて調停に動くしかありません。
弁護士であれば法的な知識を持つ第三者として、複雑な権利関係を的確にアドバイスしてくれますし、それぞれの意見の正当性や分配額の見直しも吟味してくれますので、遺産分割協議もスムーズに進むでしょう。

もし、仮に遺産分割協議に納得がいかない場合には、家庭裁判所に手続きが持ち込まれて家事調停をおこないます。
それでも、まとまらない場合には家事審判という一種の裁判に進むことになります。
これは審判官が職権によって相続財産の調査をおこない審判を下すことになります。

それでも解決しない場合には高等裁判所へ進むことになります。

遺産分割でもめないために
遺産分割協議をおこなっても話しがまとまらないようであれば、弁護士に依頼するのが最も確実な方法となります。 法的な解釈のもと相続人全員が納得する解決を提案してくれます。

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