遺言を実行してくれる遺言執行者(遺言執行人)は必要?

遺言を実行してくれる「遺言執行者」は必要?

遺言書を作成したものの、果たして自分の死後にその遺言が正しく執行されるか心配です。

そのため、遺言執行者(遺言執行人とも呼ばれます)という制度があります(民法1006条)。
遺言書内に遺言執行者の存在を記述することができるもので、被相続人の死後に、その遺言が正しく執行されているかを遺言執行者が監視します。

遺言執行者について

遺言執行者とは、遺言の記載通りに相続財産を分割もしくは、処理を行う人を指します。

遺言執行者は誰が務めるのかについては、遺言書に記載されていることがほとんどです。
もし、遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、選任する必要があります。

また、指定されていた遺言執行者が辞退した、亡くなっていた場合にも選任しなければなりません。

遺言執行者の仕事内容

前述の通り、遺言執行者は被相続人の死後に、遺言が正しく執行されているかを監視します。
主に、遺言執行者の仕事は次のようなものがあります。

  • 就任通知書の作成
  • 遺言執行者に就任した際には、相続人全てに就任した旨通知を行います。

  • 相続人全ての戸籍の収集
  • 法定相続人の調査のために利用します。

  • 相続財産目録の作成、交付
  • 被相続人の財産がどれくらいあるか調査し、目録としてまとめます。

  • 子の認知
  • 遺言執行者に選任後10日以内に役所へ届け出を行います。

    様々な事情で生前に認知できなかった場合に、被相続人の死後に行います。
    遺言での認知は、遺言認知とよばれています。

  • 相続人の廃除、廃除取消し
  • 相続人の廃除(法定相続人から外す)または、廃除の取消しを行います。

  • 不動産・財産の名義変更
  • 被相続人の名義を相続人の名義へ変更する手続きを行います。
    遺言執行者が選定されていれば、遺言執行者単独で手続きを行うことができます。

  • 預金の解約、払戻し
  • 被相続人の預金の解約、払い戻しを行います。

    遺言執行者は、遺言執行者本人の印鑑、印鑑証明のみで手続きが可能です。
    遺言執行者がいない場合は、相続人全ての印鑑と印鑑証明が必要になります。

遺言執行者の必要性

遺言執行者は、必ずしも選任する必要はなく、上記で紹介した手続きは相続人でも対応可能です。
ですが、以下の手続きについては、遺言執行者だけにしかできません。

  • 認知
  • 相続人の廃除、廃除の取消

遺言執行者の条件

遺言執行者を選ぶ際に特別な条件はありません。
ただし、判断能力に乏しい認知症の人や未成年者や破産者は法的に選ぶことができません。

遺言執行者は法的知識も必要になり、相続人の間の調停約的な役割の仕事になりますので多大な労力を伴います。
そのため、遺言執行者には報酬を支払わなくてはなりませんが、これは基本的に財産を相続した被相続人が支払うことになります。

遺言執行者は素人では難しい?

前述の通り、遺言執行者の選定に条件はありませんが、その役割を踏まえると素人には難しい仕事です。
遺産分配に関する相続人同士の意見をまとめるだけではなく、場合によっては法的な手続きを代行する必要もあります。
そのため、遺言書作成にかかわった弁護士、司法書士、行政書士などの士業に遺言執行者を依頼するのが一般的です。

遺言執行者を選定するなら
相続人の間でのトラブル(争続)を防ぐためには遺言書の作成と合わせて遺言執行者の選定は必須になります。詳しくは遺言書の作成と合わせて士業の専門家に相談してみましょう。

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