遺言書を発見した場合は?

遺言書を発見した場合は?

故人の遺品整理・身辺整理を行っていると遺言書がでてくることがあります。
思わず手にとって開封したくなりますが、遺言書の種類を確認せず、その場で開封することは厳禁です。

遺言書の種類によっては、過料を支払うことになってしまいます。

また、勝手に開封しても、遺言書の法的効力が失われることはありませんが、他の相続人から遺言内容を書き換えたと疑われてしまうことになります。

このようにならないためにも遺言書の種類と対処方法について覚えておきましょう。

遺言書の種類

遺言書の取り扱いの前に、遺言書の種類について把握しておきましょう。

遺言書の種類は、一般的に以下の3種類になります。

  • 自筆証書遺言
  • 本人が作成し、保管場所は自由。
    誰かに作成したことを伝えていない場合は、そのまま発見されない可能性もあります。

  • 公正証書遺言
  • 公証人が作成し、公証役場にて保管されます。

  • 秘密証書遺言
  • 本人が作成し、公証役場にて遺言書があることを証明してもらう方法です。
    保管場所は自由。

    ただし、秘密証書遺言あまり利用されません。

遺言書を発見した際の対処方法

遺言書の種類を確認

まず、上記でも紹介したように遺言書には種類があるため、手元にある遺言書がどの種類であるかを確認する必要があります。
公正証書遺言と秘密証書遺言は、公正役場が関わっています。

よって、手続きをした記録が残っているか否かを確認すれば、手元にある遺言書がどの種類かわかります。

  • 手続きをした記録があり、原本がある→公正証書遺言書
  • 手続きをした記録があり、原本はない→秘密証書遺言
  • 手続きをした記録がない→自筆証書遺言

このうち、自筆証書遺言か秘密証書遺言だった場合には、検認という手続きが必要となります。
なお、自筆証書遺言でかつ封印していないものに関しては検認の必要はありません。

検認について

検認は、遺言書の偽造・変造の防止を目的とした手続になります。

遺言書が有効なのか無効なのかの判断については行われません。
遺言書の有効・無効の判断は、別途裁判で行うことになります。

検認の手続き・流れ
1.家庭裁判所へ申立て

検認は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する、家庭裁判所へ申立てすることになります。

なお、申立人は、遺言書の保管者もしくは発見した人になります。
今回の場合、発見した人が申立人となります。

  • 申立ての費用
  • 申立てには、収入印紙800円と連絡用の切手代金(家庭裁判所へ確認が必要)が必要になります。

    また、別途検認後に検認済証明書をもらう必要があります。
    これには、遺言書一通につき150円分の収入印紙が必要です。

  • 申立てに必要な書類
  • 申立てに必要な書類は次の通りです。
    • a.申立書
    • b.遺言者の戸籍謄本(出生から死亡時までの全て)
    • c.相続人全員の戸籍謄本
2.検認期日の通知

申立てから1週間前から1ヶ月後に、検認を実施する日を全ての相続人へ書面、電話で通知されてきます。

3.検認日

検認では、遺言書を開封し、日付や筆跡、署名、本文について確認します。
また、開封の際には、相続人と簡易裁判所の職員が立ち会うことになります。

検認後は、立会をした相続人や検認の作業について記載された検認調書が作成されます。

4.検認済みの遺言書の交付

検認が終わると遺言書は返却されます。

この後、相続手続きを行うには、検認を行った証である、検認済証明書が必要となりますので、申請する必要があります。

遺産分割後に遺言書が見つかった場合

遺言書は遺品整理中ではなく、遺産分割後にふとした瞬間に出てくることも、しばしばあります。
この場合は、再度相続人を集めて、意思確認が必要になります。

遺産分割後に遺言書が出てきた場合であっても、遺言書の内容は有効なためです(遺言書には時効がありません)。

意思確認後、前回の分割協議に不服な場合は再度分割協議を行うことになります。
ただし、前回の分割協議の内容で相続人同士が納得していれば特にやり直しをする必要はありません。

遺言書を隠したらどうなる?

遺言書が分割協議後に出てきて自分に不利な内容だったら、意図的に隠したり、シュレッダーにかけて破棄したいと思うかもしれません。

ですが、万が一隠したり破棄した場合には、民法891条5号で定められている相続欠格事由に該当してしまいます。
相続欠格になると、相続人の権利を剥奪されてしまいますので、絶対に隠したりすることはしないようにしましょう。

遺言書を発見した場合のポイント
遺言書を見つけても開封してはいけません。家庭裁判所で相続人立会いのもと開封をおこないましょう。また、発見した時点で信頼できる代理人(弁護士、司法書士)に確認しながら手続きを進めればより確実です。

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