遺産分割後に遺言書が見つかった場合は?
遺言書にまつわるトラブルで意外と多いのが「遺産分割協議をおこない遺産分割した後に遺言書が見つかった」というケースです。
公正証書遺言の場合には、公証役場で確認できますが、自筆証書遺言では、事前に遺言書があることを誰かに伝えておかなければ、そのまま遺産分割協議を行ってしまいます。
遺産分割を終えた後でも、故人の意思となる遺言書は法的にも強い効力を持ちます。
また、遺言書には時効がありませんので、数年後、数十年後に遺言書が出てきても遺言書の内容は、有効なままです。
遺言書を見つけたときの対処について
まずは、遺言書が発見されたら被相続人立会いのもと家庭裁判所で開封を行います。
くれぐれも遺言書発見時にその場で開封することは止めましょう。
5万円以下の過料となる場合があります。
遺言書を発見した場合は?
遺言書の内容は法定相続よりも優先される
故人が残した遺産を遺産分割協議で法定どおりに相続した後でも、遺言書の内容は重視しなければなりません。
しかし、相続人の間で円満に遺産分割が済んで、全て合意しているのであれば、遺言書どおりに遺産相続をやり直す必要はありません。
遺言書の内容を確認して故人の意思を汲み取るだけで問題ありません。
遺産分割のやり直しが必要なケース
次のようなケースでは、遺産相続を再度見直さなくてはなりません。
- 遺言書の内容を見て納得できなかった
遺言書どおりの遺産相続にやり直したいと一人でも主張すれば、遺産相続は再び話し合いの場が必要になります。
- 遺言書に法定相続人以外の人物が指定されていた
遺言に法定相続人以外の人物が指定されていたり、新たな子どもの認知が含まれていたりする場合は再度遺産分割が必要になります。
- 遺言書に相続人の廃除が書いてあった
遺言書に相続人の廃除が書かれていた場合には、廃除された人物を除いて再度遺産分割をする必要があります。
なお、家庭裁判所で廃除の取消しの請求も可能です。
- 遺言書に遺言執行者が指定されている
遺言書に遺言執行者が指定されている場合には、再度遺産分割協議が必要な場合があります。
遺言執行者が追認(事後承諾)していない場合です。
追認していない場合には、遺言書に従って再度遺産分割を行うことになります。
このように遺産分割協議が合意した後に遺言書が見つかると新たな問題の種となります。
遺言書を残すのであれば、保管場所を親族に通知することは必須の行為です。
- 遺産分割後に遺言書が見つかったら
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被相続人は、相続させたい対象に法定相続人以外が含まれるならば、遺言書を残さないと様々な争続が生まれると言うことを理解しなくてはいけません。
生前から相続の専門家に相談して正しく分配されるように配慮しなくてはいけません。
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