知っておきたい遺産相続の用語集
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
遺言書は本人が自筆で作成する「自筆証書遺言」が誰でも手軽にやれる方法である事からもっとも多いものです。
ですが自筆証書遺言は、遺言書としての決まりごとを知らずに書く人が意外と多いので、不備があったりして遺言書としての法的効力を持たないものも少なくありません。
自分の財産に対して、自分の意思を本当に尊重してほしいのであれば、遺言書の中でももっとも安全で確実といわれる「公正証書遺言」を作成するのがおすすめです。
公正証書遺言は、遺言者が希望する遺言の内容を、本人ではなく法務大臣から任命された公証人が遺言書に書く形となります。
遺言者である本人が公証人役場に出向いて、2人以上の証人が立ち会った上で、遺言者が話す内容を、公証人が「遺言書として法的効力を持たせる内容として」記入していきます。
そして、遺言者である本人と証人がその内容を確認し、署名・捺印をするわけです。
遺言書のことをよく知る公証人が書いてくれるので、法的な不備の心配がないわけです。
さらに公正遺言証書は、「公証人が20年間原本を手元に保管する」という形になりますので、この点でも「知らないうちに家族に改ざんされる」「遺言書を見つけられて、知らないうちに捨てられてしまう」などといったリスクを防げるというメリットがあります。
自筆証書遺言に比べると手間と費用がかかりますし、証人に遺言書の存在と内容を見られるというデメリットはありますが、何よりも遺言書の安全性と確実性を重視したい人にはおすすめです。
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