知っておきたい遺産相続の用語集

戸籍謄本(こせきとうほん)

相続人を確定するために、なくてはならないものといえば被相続人の戸籍謄本です。

ちなみに、戸籍謄本と戸籍抄本とを間違って取り寄せてしまう人がいますが、戸籍抄本では意味がありませんよ。なぜなら戸籍抄本は「戸籍に記載されている中の、一部の人の情報」を抜粋したもので、「戸籍謄本の一部分」でしかないからです。
ここは間違えないように気をつけて下さい。

さて、被相続人の戸籍謄本をどうやって取り寄せるかというと、これは「被相続人の本籍地を担当する市区町村役場」で取り寄せることになります。ですが中には「本籍がどこか分からない」というケースもありますよね。免許証でも本籍の記載は隠すようになりましたし・・・

そんな場合はどうすればいいのかというと、被相続人の住民票を取り寄せましょう。この時に、本籍地の記載も含めた内容の住民票を出してもらうようにすればいいのです。

戸籍謄本の中には、「誰が相続人となるのか」というのが分かる情報が含まれています。ただし、婚姻などで別の戸籍になったり、何らかの理由で転籍したとかいう場合や、「役所の都合で戸籍が編集されている」という場合もあります。こうなるとその戸籍謄本には、新戸籍より前の情報は載っていませんので、さらにその前の古い戸籍謄本を取り寄せる形となります。・・・だんだん難しくなってきます。

「戸籍謄本の見方が分からない」「これで本当に大丈夫なのかな、他に戸籍謄本はないのかな」と少しでも心配なことがあれば、弁護士などに相談してみましょう。戸籍謄本を間違いなくチェックできるかどうかで「相続人の漏れがないかどうか」が決まりますからね。

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