知っておきたい遺産相続の用語集

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

法定相続分とは、「遺言書など、遺産の配分について特に被相続人からの意志がない場合、このように分けるといいですよ」と、民法が取り決めた「相続の取り分」のことを指します。

ちなみにおもな法定相続分としては、以下のようなものがあります。

相続人が配偶者と被相続人の子の場合、取り分は配偶者が2分の1、子が2分の1。
相続人が配偶者と被相続人の親の場合、取り分は配偶者が3分の2、親が3分の1。
相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、取り分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。

子・親・兄弟姉妹が複数いるときは、この取り分の中で均等に分けます。
たとえば相続人が配偶者と被相続人の子で、子が2人いた場合、2分の1の遺産を子2人で分けるので、子1人につき遺産は4分の1ずつ、ということになります。

遺産分割協議の際は、この法定相続分をベースにするのがもっともポピュラーなやり方です。何といっても「法でこう決まっている」ということでスムーズに進めやすいですからね。もちろん、法定相続人全員で合意できれば、法定相続分以外の割合での遺産分割も可能です。

また、法定相続分は「法で定められた相続分」であるだけに、トラブル時にはそれなりの効力も発生します。たとえば遺産分割協議でもめて調停や審判となった場合でも、特段の事情がないかぎりは、法定相続分での分配で決着がつくのが基本ですよ。「法定相続分じゃ少なすぎて納得できない!」と言っても、感情論だけで覆せるようなものではないのです。

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